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法人村民税Q&A

記事ID:0004515 更新日:2024年12月13日更新

法人村民税Q&A

Q1. 法人村民税の対象となるのはどのような事務所や事業所ですか。

A.事務所等の要件として、人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件があります。
1.人的設備
人的設備とは、正規従業員だけでなく、法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は人的設備となります。規約上、代表者または管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。
2.物的設備
事務所等は、それが自己の所有であるか否かは問いません。物的設備とは、事業に必要な土地、建物、機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。規約上、特に定めがなく、代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められるかぎり、物的設備として認められます。
3.事業の継続性
事務所等において行われる事業は、個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等とします。事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり、連続して行われる場合のほか、定期的又は不定期的に、相当日数、継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。原則として、2、3か月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所、仮小屋などは事務所等に該当しません。

Q2.均等割の従業者数について教えてください。

A.均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与、そのほかこれらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において法人税割と異なります。
1.寮等の従業者数を含む。
2.従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない
3.アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。なお、棒給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員は、均等割の従業者数に含められます。

Q3.法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人村民税には均等割があるのでしょうか。

A.均等割は村内に事務所等を有する法人と村が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する村の経費の一部を求めるものです。このため、国税である法人税には均等割はありません。法人村民税の場合は9段階に分かれていますが、資本金等の額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。また、法人村民税の均等割は法人県民税と違い5万円から300万円までとなります。

Q4.会社の寮が東秩父村にあるのですが法人村民税はかかりますか。

A.「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法294条第1項、24条第1項4号)」とされており、均等割のみがかかります。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。

Q5.設立登記上、東秩父村内の社長宅を本店としましたが実際はA市で活動を行っています。東秩父村で課税されますか。

A.そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとは言いがたいので均等割、法人税割ともに東秩父村では課税されませんが、事業活動がどこで行われているかを把握する必要があることから、法人設立(設置)変更等届出書を東秩父村に提出し、東秩父村では事業を行っていない旨を申出ください。なお、法人設立届はA市にも提出が必要です。

Q6. 赤字決算ですが法人村民税の申告や納付は必要ですか。

A. 赤字決算でも法人村民税の申告及び納付が必要となります。赤字の場合、法人税額がゼロとなるため法人税割は課税されませんが、均等割が課税されるため申告及び納付が必要となります。

Q7. 確定申告書の提出期限はいつですか。

A. 確定申告の提出期限は、事業年度終了後の2ヶ月以内です。納付期限も同様です。なお、申告期限の延長の特例を認められている法人については、延長された提出期限までに確定申告書を提出してください(ただし、納付期限は延長されませんのでご注意ください。)。

Q8.中間申告と予定申告の違いは何ですか。

A.中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類があり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを予定申告と呼んでいます。

Q9. 予定申告書が送付されてきたのですが提出しなければなりませんか。

A. 「前事業年度の法人税額×6÷前事業年度の月数」の額が10万円を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。中間申告には、前期の実績額を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の2種類があります。ただし、法人税において中間申告をする必要がない法人は、申告の必要はありません。

Q10. 東秩父村内で法人を設立しました。必要な届出はありますか。

A. 設立後2ヶ月以内に「法人設立(設置)変更等届出書」を提出してください。届出の際には「登記簿謄本又は登記事項証明書」及び「定款」(いずれもコピー可)の添付が必要となります。

Q11. 東秩父村内に事務所等を設置(廃止)したときに必要な届出はありますか。

A. 東秩父村内に事業所等を設置した場合、設置後2ヶ月以内に「法人設立(設置)変更等届出書」を提出してください。届出の際には「登記簿謄本又は登記事項証明書」及び「定款」(いずれもコピー可)の添付が必要となります。また、廃止した場合も同様に、廃止後2ヶ月以内に「法人設立(設置)変更等届出書」を提出してください。届出の際には「登記簿謄本又は登記事項証明書」(コピー可)の添付が必要となります。

Q12. 法人の名称や所在地、代表者などが変わったとき、届出が必要ですか。

A. 法人に関する異動があったときは、「法人設立(設置)変更等届出書」による届出が必要となります。届出の際には「登記簿謄本又は登記事項証明書」(コピー可)の添付が必要となります。

Q13.更正とは何ですか。

A.法人村民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正といいます。

Q14.更正の請求と修正申告の違いを教えてください。

A.更正の請求とは、納税義務者が申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から課税庁の減額更正を求める行為のことです。修正申告とは税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。