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タブレット型端末の返却について

記事ID:0001019 更新日:2014年12月1日更新

タブレット型端末の貸与期間が終了した場合、タブレット型端末の返却が必要となりますので、役場総務課へお持ちいただきますようお願いいたします。

詳細は以下のとおりです。

タブレット型端末の貸与期間が終了する場合

村が指定する日または世帯などが村に住所を有しなくなった日までと定めております。
村が指定する日以外について、具体的には以下の3点です。

  • 世帯ごと他地域に転出して東秩父村に住所を有しなくなった場合
  • 世帯主が亡くなられて、その世帯に属する世帯員がいなくなった場合
  • 一人暮らしの世帯の方が長期間不在(半年程度)となる場合

なお、世帯主変更に伴う返却や届出は必要ありません。

東秩父村防災情報戸別受信機貸与等に関する要綱 [PDFファイル/120KB]

返却手順

付属品のイラスト

  1. タブレット型端末の電波が悪く、電波改善機器(レピータまたはフェムト)をご自宅に設置させて頂いた方は役場総務課へ事前にご連絡いただき、指示に従ってください。
  2. タブレット型端末本体と付属品(卓上ホルダ・ACアダプター本体・AC電源ケーブルの3点)がすべて揃っているか確認してください。
  3. 配付時の箱があれば中に、なければまとめて役場総務課窓口へ持ってきてください。

※フェムト:光ファイバーを利用し宅内の電波を改善する設備。
※レビーター:レンタルした簡易アンテナで電波を改善する設備。

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