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選挙運動費用の公費負担について

記事ID:0004740 更新日:2020年12月25日更新
 公職選挙法の一部改正に伴い、村でも令和3年12月議会で条例を制定し、選挙運動費用の一部を村が負担することとなりました(このことを「公費負担」といい、公費負担する仕組みを「選挙公営制度」といいます)。
 候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの人の立候補意欲を高め、立候補しやすい環境整備を目指すため、これまで都道府県と市を対象としていた選挙公営制度を町村にも同様に拡大するとともに、選挙公営の対象拡大に伴う措置として供託金制度が導入されました。

地方選挙の公営と供託金

地方選挙の公営と供託金
※候補者の得票数が一定数(供託物没収点という)に達しない場合、供託金は没収となり公費負担の対象外になります。
村長選挙・・・・・有効投票の総数×1/10
村議会議員選挙・・(有効投票の総数÷議会議員定数)×1/10

公費負担の対象及び限度額について

1 選挙運動用自動車の使用

選挙運動用自動車の使用
※表の単価、対象期日は上限のためそれに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担の対
象になります。
※ハイヤー方式とは、自動車借入れ、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式です。
※公費負担の対象期間は、選挙運動期間(立候補届出日から投票日前日まで)です。

2 選挙運動用ビラの使用

選挙運動用ビラの使用
※表の枚数、単価は、上限のためそれに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担の対象になります。

3 選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスターの作成
※表の枚数、単価は、上限のためそれに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担の対象になります。