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選挙管理委員会からのお知らせ

記事ID:0000104 更新日:2014年9月1日更新

選挙について

選挙人名簿

選挙で投票するためには、「選挙人名簿」に登録されている必要があります。

選挙人名簿の登録は、一定の要件により住民基本台帳に基づいて行われ、特に手続きや申請は必要ありません。

ただし、転入や転出の手続きが遅れた場合などでは、どこの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票ができなくなってしまうこともありますのでご注意ください。

 

選挙人名簿の登録

登録の要件を満たした方について、直近の登録日に登録されます。

・定時登録は毎年3月、6月、9月、12月の年4回定期的に行われます。

・選挙時登録は、選挙の前、通常は告示・公示日の前日に行われます。

登録の要件

次の条件を満たすと、東秩父村の選挙人名簿に登録されます。

  1. 満18歳以上の日本人であること。
  2. 東秩父村内に住所を有する(住民登録している)こと。
  3. 住民票が作成されてから、引続き3か月以上東秩父村に住民票を有していること。

なお、死亡された時や日本国籍を喪失した時、また東秩父村から転出して4か月を経過した時には、選挙人名簿から抹消されます。

 

投票所一覧

投票所一覧
投票区名 投票所の場所 対象区域
第1投票所 東秩父村高齢者生きがいセンター 大字安戸
第2投票所 東秩父村コミュニティセンター 大字御堂(萩平を含む)、大字奥沢
第3投票所 東秩父村ふれあいセンター槻川 大字坂本
第4投票所 東秩父村ふるさと館 大字大内沢
第5投票所 皆谷農業センター 大字皆谷、大字白石

寄付の禁止

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

リンク集

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