本文
選挙管理委員会からのお知らせ
選挙について
選挙人名簿
選挙で投票するためには、「選挙人名簿」に登録されている必要があります。
選挙人名簿の登録は、一定の要件により住民基本台帳に基づいて行われ、特に手続きや申請は必要ありません。
ただし、転入や転出の手続きが遅れた場合などでは、どこの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票ができなくなってしまうこともありますのでご注意ください。
選挙人名簿の登録
登録の要件を満たした方について、直近の登録日に登録されます。
・定時登録は毎年3月、6月、9月、12月の年4回定期的に行われます。
・選挙時登録は、選挙の前、通常は告示・公示日の前日に行われます。
登録の要件
次の条件を満たすと、東秩父村の選挙人名簿に登録されます。
- 満18歳以上の日本人であること。
- 東秩父村内に住所を有する(住民登録している)こと。
- 住民票が作成されてから、引続き3か月以上東秩父村に住民票を有していること。
なお、死亡された時や日本国籍を喪失した時、また東秩父村から転出して4か月を経過した時には、選挙人名簿から抹消されます。
投票所一覧
投票区名 | 投票所の場所 | 対象区域 |
---|---|---|
第1投票所 | 東秩父村高齢者生きがいセンター | 大字安戸 |
第2投票所 | 東秩父村コミュニティセンター | 大字御堂(萩平を含む)、大字奥沢 |
第3投票所 | 東秩父村ふれあいセンター槻川 | 大字坂本 |
第4投票所 | 東秩父村ふるさと館 | 大字大内沢 |
第5投票所 | 皆谷農業センター | 大字皆谷、大字白石 |
寄付の禁止
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
リンク集
- 埼玉県選挙管理委員会(リンク)<外部リンク>