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裁判員制度について

記事ID:0000199 更新日:2014年9月1日更新

裁判員制度

個別の事件ごとに、国民の皆さんから選ばれた6人の裁判員の方に、3人の裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするのかを決めてもらう制度です。

 裁判員が参加することにより、裁判官・検察官・弁護人とも、分りやすく迅速な裁判をするように努めることになります。また国民が納得でき、理解しやすい裁判となり、司法に対する信頼の向上につながることが期待されています。裁判員が参加する裁判は、地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、国民の関心が高い重大な犯罪に限られています。

裁判員の選び方

裁判員は、次のとおり選挙権のある人(有権者)の中から選ばれます。

1 裁判員候補者名簿を作成します

 各市区町村の選挙管理委員会で、選挙権のある方の中から翌年の裁判員候補者の予定者を抽選で選び裁判所に報告します。裁判所では市区町村から提出された予定者名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成し、毎年11月下旬から12月上旬に候補者名簿に記載された旨のお知らせを送付します。

2 事件ごとに裁判員候補者が選ばれます

 裁判員候補者名簿の中から、事件ごとに抽選を行い裁判員候補者を選びます。選ばれた方には、裁判所に来てもらう日時等をお知らせします。

3 候補者の中から裁判員を選ぶための手続きが行われます

 裁判長から、事件との利害関係の有無、不公平な裁判をする恐れの有無、辞退希望の有無やその理由について質問されます。

4 裁判員が選ばれます

 裁判所で、裁判員になることができない理由があるかどうか、辞退を認めるかどうかなどを考慮し、最終的には抽選も含めてその事件の裁判員6名を選びます。

 詳しくは、下記までお問合せください。

 

お問合せ  さいたま地方裁判所(総務課文書係)(電話 048-863-8521)