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東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の開始

記事ID:0006953 更新日:2023年6月1日更新

東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

東秩父村では、令和5年6月1日より「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。

パートナーシップ・ファミリーシップとは

一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した二人。また、パートナーシップの関係にある方に未成年のお子さんがいる場合、その子を養育すると約束した家族をファミリーシップと言います。

宣誓することができる方

以下のすべての要件を満たす方です。

1 一方または双方が性的マイノリティであること。
2 成人(満18歳)に達していること。
3 村内在住者、もしくは当事者の一方が村内に住所を有し、かつ、他の一方が村内への転入を予定していること。また、当事者の双方が村内へ転入を予定していること。
4 近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。ただし、養子縁組により近親者になった場合を除く。
5 ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、婚姻関係にないこと。
6 ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一にしていること。

宣誓に必要な書類

1 住民票の写しまたは住民票記載事項
2 現に配偶者がいないことを証明する書類
3 本人確認書類

手続きの流れ

・希望日の1週間前までに予約してください。(宣誓日時がご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
・宣誓できる日は、祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
・予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で総務課へお越しください。
・提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。
・提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合にはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書を後日、郵送または窓口で交付します。
・村内への転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出していただいた後、証明書等を交付いたします。

行政サービスにおける利用(同一世帯に限る)

・住民票の写しの交付
・税務証明書の発行  など
今後も利用できる行政サービスが増える際には、随時ホームページに掲載いたします。

関係書類

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