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「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内
定額減税補足給付金(調整給付)について
※制度の概要および定額減税については、下記をご覧ください。
東秩父村では、令和6年9月11日付けで対象の方へ「支給確認書」を発送しております。必要事項を記入の上、通知に記載されている提出書類と併せて期限までにご返送ください。 ※期限までに確認ができない場合は、辞退したものとみなします。 確認書の提出期限:令和6年11月29日(金曜日)
1.支給対象者
※1 【定額減税可能額】 扶養親族については、国外居住者を除く。
所得税分:3万円 × (本人+扶養親族数)
住民税所得割分:1万円 × (本人+扶養親族数)
※2 事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年中の所得等を基に算出した所得税額
2.支給額
所得税、個人住民税所得割それぞれで「控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万単位に切り上げて支給します。
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には、令和7年に追加で不足分の給付を行う予定です。
3.支給方法
支給要件及び同意事項をよくご確認のうえ、同封の返信用封筒で11月29日(金曜日)(当日消印有効)までに必要書類を返送してください。
※金融機関の口座がない等、どうしても口座による受け取りができない方は、企画財政課(82-1254)までお問い合わせください。
今回の給付金を受け取るには、確認書と本人確認書類の返信が必要です。
4.支給時期
(確認書及び添付書類に不備等がある場合は、不備等が解消されてから概ね1か月程度)
お問い合わせ
TEL:0493-82-1254
FAX:0493-82-1562
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
受付内容:調整給付金の手続きに関するお問い合わせなど
よくある質問(調整給付)
Q1 私は調整給付の対象ですか。
対象者には、令和6年9月11日付けで「支給確認書」を送付しております。なお、本給付金について具体的な税額等はお答えいたしかねますので、ご了承ください。
Q2 いくら支給されますか。
対象者ごとに異なります。「支給確認書」に、支給額と算出方法が記載されていますので、ご確認ください。
Q3 「公金受取口座」とは何ですか。
給付金等の受け取りのため、国に任意で登録する口座のことです。マイナンバーとともに事前に登録しておくことで、申請書等への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。
Q4 「個人住民税所得割」とは何ですか。
住民税には、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」と、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただく「均等割」がございます。調整給付は、定額減税の対象者のうち、「所得割」から定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
Q5 「令和6年分推計所得割額」はどのようにして算定していますか。
令和6年分の所得税額は、現時点では見込めないことから、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国から示された算定式を用いて推計しています。令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。
Q6 住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を受けている場合は、どう影響を受けますか。
定額減税は、住宅ローンやふるさと納税等の税額控除適用後の個人住民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合に調整給付を支給します。
Q7 修正申告をしました。新たに申請できますか。
修正申告により差額が生じた場合や、未申告の方が申告したことにより新たに対象となった場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。令和6年分の所得税額確定後に再算定を行い、村からご案内をお送りします。
Q8 令和6年中に引っ越した場合は、転入先と転出先のどちらから給付されますか。
令和6年度個人住民税が課税される市区町村から給付されますので、令和6年1月1日に住民登録(住民票)のあった市区町村へお問い合わせください。なお、令和6年1月2日以降に東秩父村から「転出」された方は、転出先にご案内をお送りし、東秩父村が給付します。
Q9 子どもが離れて暮らしています。扶養していますが対象となりますか。
国内に居住している場合には、対象となります。国外に居住している場合には、対象となりません。
Q10 令和6年中に子どもが生まれる予定ですが、対象となりますか。
個人住民税については、令和6年1月1日以降に生まれた子は、対象となりません。
所得税については、年末調整または確定申告書により定額減税を受けることができます。この結果、調整給付に不足が生じた場合は、令和7年中の追加給付を予定しております。
Q11 宛名になっている親族が亡くなっている場合は、どのような手続きが必要ですか。
「支給確認書」の到着前に亡くなられている場合は、大変恐れ入りますが、受給権がございません。
「支給確認書」の到着後になくなられている場合は、相続人の方が受給できます。ただし、振込口座が凍結される等、振込できない状態の場合は、お問い合わせください。