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ふるさと納税における各種公表資料について

記事ID:0009842 更新日:2026年9月30日更新

ふるさと納税制度の透明性向上及び適正な運用を図るため、総務省が定める指定制度に係る基準等に基づき、前年度の募集に要した費用の状況及び返礼品等に係る区域内において生じた価値の割合について、以下のとおり公表します。

平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の 指定に係る基準等を定める件)に基づき総務大臣の定めるものについて​

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、一覧表を公表します。
・対象期間:令和7年度
・公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの

本村における令和7年度ふるさと納税の募集費用が100万円以上の支払先はありませんでした。

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(東秩父村)において生じた価値の割合について一覧表を公表します。
・指定対象期間:令和8年(2026年)10月1日から令和9年(2027年)9月30日まで

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル/180KB]

※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。

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