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東秩父村過疎地域持続的発展計画について

記事ID:0005627 更新日:2025年5月1日更新

東秩父村過疎地域持続的発展計画について

令和3年4月1日「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い,旧法「過疎地域自立促進特別措置法」と同様に引き続き、本村全域が過疎地域に指定されました。

本村が持つ地域資源等を最大限に活用し,「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定められた財政上の支援措置等を活用しながら,持続的な発展を目指す指針とするため,令和8年度から令和12年度までの5か年を計画期間とする「東秩父村過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

計画の構成

過疎地域持続的発展計画は次の13個の項目で構成されています。

  1. 基本的な事項
  2. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  3. 産業の振興
  4. 地域における情報化
  5. 交通施設の整備、交通手段の確保
  6. 生活環境の整備
  7. 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  8. 医療の確保
  9. 教育の振興
  10. 集落の整備
  11. 地域文化の振興等
  12. 再生可能エネルギーの創出及び利用促進
  13. その他地域の持続的発展に関し必要な事項

計画の期間

令和8年度(2026)から令和12年度(2031)までの5年間とします。

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