本文
空き家バンク助成金について
空き家バンク助成金について
若者の定住化を促進し、空き家バンクの利活用を図るため、東秩父村へ移住する若年層の世帯に対し、村では空き家バンク助成金を交付します。
助成金対象事業
助成金には、下記の2種類があります。
子育て助成金
空き家バンクを利用して東秩父村に移住し、子育てを行う方に助成金が交付されます。
交付要件
次の1から4までのすべての条件を満たす事が必要です。
- 空き家バンクに登録された空き家(床面積が50平方メートル以上の家屋で、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの)を購入または賃貸により利用し、村外から東秩父村に住民票を移した方で、今後5年以上東秩父村で居住される方。
- 申請日時点で、中学生以下の子どもがいる世帯。
- 地域の一員として自覚を持って生活していただける方。
- 申請日に属する年度の前年度において、納付すべき市区町村民税に滞納が無い方。
助成金の額
20万円(一律)
同じ申請者(同居人も含む)に対し、1回だけ交付が受けられます。
注意:転入後5年未満に空き家利用者が村外に転出した場合は、助成金の返還をしていただきます。
空き家リフォーム工事助成金
村外からの移住者が利用する空き家に修理が必要な場合、子育て世帯等に限り、リフォームの助成が受けられます。
交付要件
リフォームの対象となる空き家1軒につき空き家所有者または空き家利用者のいずれか1名です。
次の1から4の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 申請者が、助成金申請日に属する年度の前年度において、納付すべき市区町村民税の滞納がないこと。
- 空き家に住む世帯が、空き家バンクの制度を利用して空き家(床面積が50平方メートル以上の家屋で、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの)を購入または賃貸し、全員村外から東秩父村へ転入した(転入する予定)世帯であり、その空き家に5年以上継続して住むこと。
- 空き家に住む世帯に、次のいずれかの方が含まれること。
ア 中学生以下の子ども
イ 共に満45歳未満の夫婦、または共に45歳未満で婚約中のカップル
ウ 村内において農林業従事する目的を持って移住する、45歳未満の方。
(家庭菜園程度のものでなく、主たる職業が農林業であることが必要) - 空き家に住む世帯が、地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある方であること。
助成金の額
工事経費の2分の1、または30万円を限度して助成します。
工事施行業者は、東秩父村へ対し建設工事請負等競争入札参加者資格者名簿に登載されている建設業者である必要があります。
注意点
- 転入後5年未満に空き家利用者が村外に転出した場合、助成金の返還をしていただきます。
- 対象の工事について、他の制度による助成金等を受ける場合には、空き家リフォーム工事助成金の交付対象となりません。
- 助成金を受けて工事した成果は、助成金申請者が空き家利用者であったとしても、すべて空き家所有者へ帰属します。