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「定額減税しきれないと見込まれる方」への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
定額減税補足給付金(「調整給付(不足額給付)」)について
調整給付の「不足額給付」とは、令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
「定額減税しきれないと見込まれる方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内 [PDFファイル/814KB]
東秩父村では、令和7年8月29日付けで対象の方へ「支給確認書」を発送しております。必要事項を記入の上、通知に記載されている提出書類と併せて期限までにご返送ください。 ※期限までに確認ができない場合は、辞退したものとみなします。 確認書の提出期限:令和7年11月28日(金曜日)
1.支給対象者
【不足額給付1】
令和6年度の当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年度の調整給付額との間で差額が生じた方
(例)
(ア)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(推計)」 > 「令和6年分所得税額(実績)」となった方
(イ)子どもの出生等により、扶養親族等が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
【不足額給付2】
以下の条件を満たす方には1人あたり原則4万円(定額)を支給
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
[要件]
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税の対象外であること)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(一体措置の上で低所得向け給付対象でないこと)
令和6年度の当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年度の調整給付額との間で差額が生じた方
(例)
(ア)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(推計)」 > 「令和6年分所得税額(実績)」となった方
(イ)子どもの出生等により、扶養親族等が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
【不足額給付2】
以下の条件を満たす方には1人あたり原則4万円(定額)を支給
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
[要件]
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税の対象外であること)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(一体措置の上で低所得向け給付対象でないこと)
2.支給額
【不足額給付1】
支給額は対象者ごとに異なります。
所得税、個人住民税所得割それぞれで不足額を算出し、その合計額を1万単位に切り上げて支給します。
詳しくはお手元に届いた書類をご確認ください
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
支給額は対象者ごとに異なります。
所得税、個人住民税所得割それぞれで不足額を算出し、その合計額を1万単位に切り上げて支給します。
詳しくはお手元に届いた書類をご確認ください
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
3.支給方法
令和7年8月29日より、支給対象者へ「調整給付金支給確認書」を発送しています。
支給要件及び同意事項をよくご確認のうえ、同封の返信用封筒で11月28日(金曜日)(当日消印有効)までに必要書類を返送してください。
支給要件及び同意事項をよくご確認のうえ、同封の返信用封筒で11月28日(金曜日)(当日消印有効)までに必要書類を返送してください。
今回の給付金を受け取るには、確認書と本人確認書類の返信が必要です。
4.支給時期
村が確認書及び必要添付書類を受領後、概ね1か月程度
(確認書及び添付書類に不備等がある場合は、不備等が解消されてから概ね1か月程度)
(確認書及び添付書類に不備等がある場合は、不備等が解消されてから概ね1か月程度)
お問い合わせ
東秩父村役場 企画財政課
TEL:0493-82-1254
FAX:0493-82-1562
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
受付内容:調整給付金の手続きに関するお問い合わせなど
TEL:0493-82-1254
FAX:0493-82-1562
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
受付内容:調整給付金の手続きに関するお問い合わせなど