○東秩父村国民健康保険における資格重複結果一覧を活用した職権による資格喪失事務処理要綱
令和8年7月6日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者が、被用者保険等に加入した事実の届出を行わない場合に、医療保険者等向け中間サーバーから提供される被用者保険等と国民健康保険の資格が重複している者(以下「資格重複者」という。)のリスト(以下「資格重複状況結果一覧」という。)を活用し、国民健康保険の被保険者資格の喪失処理(以下「資格喪失処理」という。)に関し必要な事項を定め、もって正確かつ迅速に被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(資格喪失対象者の抽出)
第2条 資格重複者のうち、次の各号のいずれにも該当する者を、国民健康保険の資格喪失届が未提出であると見込まれる者(以下「資格喪失対象者」という。)として抽出する。
(1) 被用者保険等の資格取得日が国民健康保険の資格取得日と同日以後の日付である者
(2) 資格重複状況結果一覧に2回以上連続して掲載されている者
(3) 連続して掲載される重複先が、同一の被用者保険等である者
2 前項の勧奨通知には、次に掲げる内容を明記するものとする。
(1) 重複している保険者の名称及び資格取得日
(2) 重複している保険者の名称等が誤っていないか確認を求める旨
(3) 第1号に掲げる保険者の名称が誤りであった場合は、資格喪失対象者が事業所等に確認をし、その結果を村に届け出る旨
(4) 村が定める期日(以下「指定日」という。)までに資格喪失届の提出がない場合は、資格の職権喪失を行う旨。ただし、指定日は、勧奨通知を発送する日から起算して1か月以上後の日でなければならない。
(職権による資格喪失処理)
第4条 次の各号のいずれにも該当するときは、職権による資格喪失処理を行うことができる。
(1) 指定日までに、資格喪失対象者に係る資格喪失届の提出がないとき。
(2) 資格喪失対象者に係る重複している保険者の名称が誤りである旨の連絡がないとき。
(3) 最新の資格重複状況結果一覧に掲載されている資格情報と自庁システム等で把握している資格情報を突合し、資格取得日等の掲載されている情報に差異がないとき。
(4) 資格喪失対象者が、日本年金機構から提供される第1号・第3号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表(以下「当該表」という。)に掲載される者である場合は、当該表に掲載されている「氏名・生年月日・自動喪失年月日」と資格重複状況結果一覧に掲載されている「氏名・生年月日・資格取得年月日」の記載内容に整合性が取れているとき。
(5) 資格喪失対象者が、居所不明者でないとき。
(資料の保管)
第6条 第4条の資格喪失処理を行った場合の関係書類は、これを5年間保管するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

