○東秩父村保育料無償化事業実施要綱

令和8年9月7日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、東秩父村保育料無償化事業を実施することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心してこどもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。

(2) 児童 保育が行われた年度の初日の前日において満3歳に達していない保育所等に入所している子をいう。

(3) 保護者等 児童と同居し、かつ、児童を養育している父母等をいう。

(4) 保育料 東秩父村保育所設置及び管理条例(昭和54年条例第8号)第4条に定める利用者負担額をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、対象児童及び対象児童の保護者等がすべて住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき村の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(保育料の免除等)

第4条 村長は、前条の規定に該当すると認めたときは、対象児童にかかる保育料を免除するものとする。

2 村長は、前項の規定に関わらず対象児童の保護者等が村税等を滞納しているときは、保育料の免除をしないことができる。

(免除の申請)

第5条 保育料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村保育料無償化事業申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、保育料の免除を決定し、又は却下したときは、東秩父村保育料無償化決定・申請却下通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(免除の取消し)

第7条 村長は、前条の規定により保育料の免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育料の免除を取り消し、免除をした保育料の全部又はその一部を請求することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって、保育料の免除の決定を受けたとき。

(2) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。

(3) その他村長が免除を取り消すべきものと認めたとき。

2 村長は、前項の規定により、保育料の免除の決定を取り消したときは、東秩父村保育料無償化決定取消通知書(様式第3号)により当該対象者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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東秩父村保育料無償化事業実施要綱

令和8年9月7日 告示第53号

(令和8年9月7日施行)