○東秩父村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年6月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び東秩父村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年東秩父村条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び支援法において使用する用語の例による。
(認可及び確認の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定による認可の申請及び支援法第54条の2第2項の確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出することにより行うものとする。
(認可の基準等)
第4条 認可の基準は、法、施行令及び施行規則に定めるもののほか、条例に定めるところによるものとする。
(意見の聴取)
第5条 村長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ東秩父村子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更)
第7条 施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可内容変更届出書(様式第6号)に必要な書類を添えて、村長に提出することにより行うものとする。
(確認内容の変更)
第8条 支援法第54条の3において準用する同法第44条の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号)に必要な書類を添えて、村長に提出することにより行うものとする。
3 支援法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第10号)に必要な書類を添えて、村長に提出することにより行うものとする。
4 支援法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第11号)に必要な書類を添えて、村長に提出することにより行うものとする。
(廃止又は休止の承認及び確認の辞退)
第9条 法第34条の15第7項の規定による承認の申請及び支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定により確認を辞退する届出は、乳児等通園支援事業廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第12号)を村長に提出することにより行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。














