○東秩父村乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、働き方やライフスタイルに関わらない支援を強化するため、東秩父村乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日付けこ成保第257号こども家庭庁育成局通知)及び東秩父村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年東秩父村条例第1号)において使用する用語の例による。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、村及び村が適切に事業を実施することができると認めた者とする。

(事業の実施場所及び利用定員)

第4条 事業の実施場所(以下「事業所」という。)及び利用定員は、別表1のとおりとする。

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、村内に住所を有する0歳6月から満3歳未満(利用日時点を基準とする。)で次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所等を利用している者

(2) 企業主導型保育施設を利用している者

(利用日及び利用時間)

第6条 事業の利用日及び利用時間は、別表1のとおりとする。

(利用限度時間)

第7条 事業の利用限度時間は、対象児童1人当たり月10時間とする。

(認定の申請等)

第8条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を村に提出しなければならない。

2 村は、前項の規定による申請があったときは、認定の可否を決定し、認定するときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)を、認定しないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定内容の変更)

第9条 前条第2項の規定による認定を受けた申請者(以下「認定児童の保護者」という。)は、同条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第4号)を村に提出しなければならない。

(認定事由の消滅)

第10条 認定児童の保護者は、第8条第2項の規定により認定された児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を村に提出しなければならない。

(1) 第5条に定める対象児童の要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。

2 村は、認定児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乳児等支援給付認定を取り消し、乳児等支援支給認定解除通知書(こども誰でも通園制度認定解除通知書)(様式第6号)により、当該認定児童の保護者に通知するものとする。

(1) 前項に規定する届出がされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第8条第2項の規定による認定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村が必要と認めるとき。

(利用者負担金)

第11条 認定児童の保護者は、事業に要する費用の一部として対象児童1人につき、別表1に規定する利用者負担金(以下「負担金」という。)を利用した事業所に納付しなければならない。

(負担金の免除等)

第12条 次の各号のいずれかに該当する世帯に属する対象児童に係る負担金については、別表2のとおりその全部又は一部を免除する。

(1) 事業の利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯

(2) 事業の利用日の属する年度(利用日が4月から8月までの場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「地方税法」という。)の規定による市町村民税を課されない世帯

(3) 認定児童の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、事業の利用日の属する年度(利用日が4月から8月までの場合にあっては、前年度)の地方税法の規定による市町村民税の所得割額を合算した額が77,101円未満である世帯

(4) 事業の利用日において要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯

(5) 前各号に掲げるもののほか、村が免除の必要があると認める世帯

2 負担金の免除を受けようとする認定児童の保護者は、前項各号のいずれかに該当する世帯であることを証する書類を村に提出しなければならない。ただし、認定児童の保護者の同意の下に村において同項各号のいずれかに該当する世帯であることを確認できる場合は、この限りではない。

3 村は、負担金の免除を決定したときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用者負担金免除通知書(様式第7号)により認定児童の保護者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた利用児童の保護者は、事業の利用の都度、利用する事業所に当該通知を提示しなければならない。

(様式の特例)

第13条 第8条から第10条まで及び第12条第3項の規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えて使用することができる。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、村が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表1(第4条、第6条、第11条関係)

実施場所

利用定員

利用日

利用時間

利用者負担金

城山保育園

おおむね8人

月曜日及び水曜日

ただし、次に該当する場合は、休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から同月31日まで

午前9時から午前11時まで

1時間当たり300円

別表2(第12条関係)

適用区分

免除額

利用者負担金

1号

生活保護法に規定する被保護世帯

300円

0円

2号

市町村民税非課税世帯

240円

60円

3号

市町村民税の所得割額を合算した額が77,101円未満である世帯

210円

90円

4号

要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯

150円

150円

5号

村が免除の必要があると認める世帯

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東秩父村乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年6月1日 規則第12号

(令和8年6月1日施行)