○東秩父村立中学校通学用電動アシスト自転車購入費補助金交付要綱

令和8年3月31日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東秩父村立中学校(以下「中学校」という。)への遠距離通学又は長時間通学が必要となる生徒の通学に使用する電動アシスト自転車の購入費を補助することにより、負担の軽減と安全の確保を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「電動アシスト自転車」とは、人がペダルを漕ぐことにモーターが動力を補助する自転車であって、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定める基準に該当する「駆動補助機付自転車」をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する生徒(以下「対象生徒」という。)の保護者とする。

(1) 自宅から学校までの距離が片道5キロメートル以上あり、電動アシスト自転車を利用して中学校に通学する生徒又は通学予定の生徒

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認める生徒

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。

(1) 対象生徒がこの補助金以外の通学支援を受けている場合

(2) 対象生徒に係るこの補助金の交付を既に受けている場合

(3) 対象生徒の保護者が村税等を滞納している場合

(4) 対象生徒及び保護者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している場合

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、村内又は村外に所在する販売店舗から新品の電動アシスト自転車の本体及び附属品を購入する費用(その他の補助金、ポイント割引、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は50,000円のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 中学校在学期間内における電動アシスト自転車による通学月数(申請月を含む。)が36月に満たない場合は、前項の補助金額に、36月に対する使用月数の割合を乗じ、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、対象生徒1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請書等)

第6条 補助金の交付を申請しようとする対象生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、東秩父村立中学校通学用電動アシスト自転車購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、対象生徒が在学している中学校の校長又は中学校に就学する前の場合は、在学している小学校の校長を経由して、村長に提出するものとする。

(1) 電動アシスト自転車購入時の領収書の写し

(2) 保証書(保証期間が記入されているもの)の写し

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、東秩父村立中学校通学用電動アシスト自転車購入費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは補助金の不交付を決定し、東秩父村立中学校通学用電動アシスト自転車購入費補助金補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、校長を経由して当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で住民基本台帳の閲覧及び町税の収納状況を確認することができる。

3 村長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に当たって必要と認める場合は、条件を付すことができる。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出は、要しないものとする。

(補助金の交付)

第9条 村長は、第7条第1項の規定により補助金を交付することを決定したときは、当該決定を行った日において当該申請した額によって請求があったものとみなし、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、補助金の申請額と当該決定による確定額が異なる場合は、確定額により補助金を交付するものとする。

(補助金の交付に係る状況調査)

第10条 村長は、第7条第1項の規定による審査又は補助金の交付に関し必要と認めるときは、当該審査に係る申請をした者又は同条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(書類の整備)

第11条 交付決定者は、補助対象の電動アシスト自転車の本体及び附属品の購入に係る支出を明らかにした帳簿等の書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでは、取得した電動アシスト自転車の本体及び附属品を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部を返還するように命じるものとする。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 補助金を辞退したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(4) 転居等で対象生徒でなくなったとき。

(5) その他村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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東秩父村立中学校通学用電動アシスト自転車購入費補助金交付要綱

令和8年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)