○東秩父村職員の懲戒処分等に関する指針

令和8年3月31日

訓令第2号

東秩父村職員の懲戒処分等に関する指針(令和3年訓令第1号)の全部を改正する。

第1 基本事項

1 本指針は、地方公務員法における一般職の職員(臨時的任用職員を含む。)を対象とする。

2 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分等の種類を掲げたものである。

具体的な量定の決定に当たっては、

(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

(5) 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日ごろの勤務態度、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。

個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大 であるとき

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

がある。

また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

第2 懲戒処分等の種類

1 懲戒処分

地方公務員法第29条の規定により、職員の非違行為に対して懲罰として行う次に掲げる処分

(1) 免職 職員の身分を意に反して失わせる処分

(2) 停職 1日以上6月以下の間、職は保有するが、職務に従事させず給与も支給しない処分

(3) 減給 1日以上6月以下の間、給料の10分の1以下を減ずる処分

(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、戒める処分

2 指導上の措置

懲戒処分には当たらないが、職員の非違行為に対してその責任を確認させ、戒めるために行う次に掲げる行為

(1) 訓告 任命権者が戒告に準ずるものとして文書により行う指導上の注意

(2) 文書注意 任命権者又は所属長が文書により行う指導上の注意

(3) 口頭注意 任命権者又は所属長が口頭により行う指導上の注意

第3 標準例

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

(3) 休暇等の虚偽申請

病気休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(5) 職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。

(7) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(8) 違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は組合の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。

(9) 営利企業等従事

許可なく営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。

(10) 公文書の偽造

公文書を不正に作成し、使用した職員は、免職とする。ただし、行為の態様や職員の反省の程度などにより、停職とすることができる。

(11) 収賄

賄賂を収受した職員は、免職とする。

(12) 職場におけるハラスメント

本人の意図にかかわらず、職場におけるハラスメントが確認された職員は、具体的な行為の状況、悪質性の程度などに応じて、免職、停職、減給又は戒告とする。なお、職場におけるハラスメントとは、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントなどであり、職場には、職場の懇親会や親睦会などの勤務時間外の場も含む。

ア パワーハラスメント

職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛が与えられること又は職場環境が悪化させられること。

イ セクシュアルハラスメント

職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、その職員が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により職場環境が害されること。同性に対するものも含む。

ウ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に対する言動により、妊娠・出産した女性職員や育児休業等を申出・取得した職員の職場環境が害されること。

エ その他

処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

(13) 不適正な事務処理

事務処理に適正さを欠き、公務の運営に重大な支障を与え、又は住民等に重大な損害を与えた職員は停職、減給又は戒告とする。

(14) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障などを生じさせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において住民に損害を与えるなど公務の運営に重大な支障を生じさせたときは、停職とする。

(15) 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。

(16) 個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(17) 入札談合等に関与する行為

組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。

2 公金公物取扱い関係

(1) 横領

公金又は公物(組合が構成員となっていること及び組合から補助金等が交付されているなど、組合と密接な関連を有する関係団体の財産を含む。以下同じ。)を横領した職員は、免職とする。

(2) 窃取

公金又は公物を窃取した職員は、免職とする。

(3) 詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた職員は、免職とする。

(4) 紛失

公金又は公物を紛失した職員は、戒告とする。

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員は、戒告とする。

(6) 公物損壊

故意に職場において公物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に条例等に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

(9) 公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等、公金又は公物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。

3 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(3) 飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(4) その他

処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

4 その他の非行関係

(1) 放火

放火をした職員は、免職とする。

(2) 殺人

人を殺した職員は、免職とする。

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員は、免職とする。ただし、行為の態様や職員の反省の程度などにより、停職とすることができる。

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職とする。ただし、行為の態様や職員の反省の程度などにより、停職とすることができる。

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

(10) 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。

(12) みだらな性行為等

ア 18歳未満の者に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をした職員は、停職又は減給とする。

イ アの場合で、職員が金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束したときは、免職とする。ただし、行為の態様や職員の反省の程度などにより、停職とすることができる。

(13) 痴漢行為・ストーカー行為・公然わいせつ等

公共の乗物等において痴漢行為をした職員、つきまとい等のストーカー行為をした職員又公然わいせつ、盗撮、のぞき等その他わいせつ行為をした職員は、免職、停職又は減給とする。

(14) 政治的行為

政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

2 東秩父村職員の交通事故等に係る懲戒処分等規程(平成11年規程第2号)は、廃止する。

東秩父村職員の懲戒処分等に関する指針

令和8年3月31日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
令和8年3月31日 訓令第2号