○東秩父村がん患者アピアランスケア助成金交付要綱
令和8年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、がん治療に伴う経済的負担及び外見の変化による心理的負担の軽減を図るため、ウイッグ及び乳房補整具等のアピアランスケア用品(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入に関し、その費用の一部を助成することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、次に掲げるとおりとする。ただし、付属品(ケア用品含む。)は、助成の対象としない。
(1) ウイッグ本体及び着用に必要なネット
(2) 乳房補整具(補整下着、補整パッド又は乳房再建手術等によって体内に埋め込まれたものを除いた人工乳房)
(3) その他村長が必要と認めるもの
(1) 申請時に東秩父村に住民登録がある者
(2) がんと診断され、がん治療を受けている又は受けていた者
(3) がん治療に伴う脱毛又は乳房を切除したことによりアピアランスケア用品を購入した者
(4) 過去にアピアランスケア用品ごとに、東秩父村及び他自治体の助成を受けたことがない者
(5) その他村長が必要と認める者
(助成額及び回数)
第4条 助成金の額は、アピアランスケア用品の購入費又は2万円のうちいずれか低い額とし、助成回数は、1人につきアピアランスケア用品ごとに1回とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の申請者は、アピアランスケア用品を購入した日の翌日から起算して1年以内に東秩父村がん患者アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 治療方針計画書等がん治療を受けていることを証明する書類
(2) アピアランスケア用品の購入年月日、購入金額を証明する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請者となるものとする。
(交付の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
(交付の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、交付の決定を取り消し、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




