○東秩父村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の特例に関する要綱
令和8年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合又は不正に取得された疑いのある場合における、東秩父村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(平成22年告示第35号。以下「本人通知制度要綱」という。)の規定による本人通知制度の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、本人通知制度要綱において使用する用語の例による。
(本人通知制度の特例)
第3条 村長は、本人通知制度の対象となる者であって当該住民票の写し等に記載されているものに対し、事前登録の有無にかかわらず、住民票の写し等が第三者に不正に取得されたものと認めるときは当該住民票の写し等の交付に係る請求書又は申請書の写しを交付するものとし、不正に取得された疑いがあるものと認めるときはその旨を通知するものとする。
2 村長は、前項に規定する場合において、当該住民票の写し等に記載されている者が死亡し、又は失踪宣告を受けているときは、その者と同一戸籍内にある者のうちのいずれかの者に対し、当該住民票の写し等の交付に係る請求書若しくは申請書の写しの交付又はその旨の通知を行うものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。