○東秩父村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
令和8年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(事業所情報の提供)
第3条 村長は、法第78条の2第1項若しくは第115の12第1項の申請に係る指定、法第78条の5第1項若しくは第2項の規定による届出、法第78条の8の規定による指定の辞退の届出若しくは法第115条の15第1項若しくは第2項の規定による届出に係る受付又は法第78条の12若しくは第115条の21において準用する法第70条の2第1項の更新の申請に係る指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、当該事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。