○東秩父村妊婦のための支援給付に関する規則

令和8年2月3日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく妊婦のための支援給付を実施し、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者

(2) 妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「認定」という。)

(3) 妊婦給付認定者 認定を受けた者(以下「認定者」という。)

(4) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付における給付金(以下「給付金」という。)

(認定の要件)

第3条 認定は、申請日に東秩父村(以下「本村」という。)に住所を有し、次に掲げる第1号及び第2号の要件のいずれも満たす場合に行うものとする。ただし、流産又は死産等の場合は、第3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。

(1) 認定を申請する者が、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認していること。

(2) 認定を申請する者が、原則として妊娠中であること。

(3) 流産又は死産等の場合は、当該流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認しており、妊娠が確定していること。

(給付金の支給)

第4条 給付金は現金で支給し、給付金の額は次に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額とする。

(1) 給付金(1回目) 5万円

(2) 給付金(2回目) 胎児の数に5万円を乗じて得た額

2 給付金は、認定者が希望する当該認定者本人名義の金融機関口座への振込みにより支給する。

(給付金(1回目)の支給要件)

第5条 給付金(1回目)は、認定者であって、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす場合に支給する。

(1) 本村以外の自治体において給付金(1回目)を受給していないこと。

(2) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく出産・子育て応援給付金事業(以下「出産・子育て応援事業」という。)における出産応援給付金を受給していないこと。

(給付金(2回目)の支給要件)

第6条 給付金(2回目)は、認定者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に支給する。

(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産及び死産を含む。)し、又は医師の診断により同日以降に胎児の数を確認できること。

(2) 本村以外の自治体において給付金(2回目)を受給していないこと。

(3) 出産・子育て応援事業における子育て応援給付金を受給していないこと。

(認定及び給付金(1回目)の申請)

第7条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を村長に提出し、認定を受けなければならない。

2 前項の認定申請者のうち、給付金(1回目)の支給を受けようとする者(以下「1回目申請者」という。)は、他の市町村における給付金の受給の状況の申告及び、本村が給付金の適切な支給のため、関係機関等に必要な情報を確認し、又は共有することについて同意しなければならない。

3 第1項の申請に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠届出書、母子健康手帳、診断書等の妊娠を明らかにする書類

(2) 通帳の写し等の金融機関口座情報を確認する書類の写し

(3) 本人確認書類の写し

4 給付金(1回目)の申請は、産科医療機関等の受診により妊娠が確定した日を起算とし、2年を経過する日までに行うものとする。

(認定及び給付金(1回目)の支給の決定等)

第8条 村長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により認定をしたときは、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により、認定申請者に通知するものとする。また、給付額は妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により1回目申請者に通知するものとする。

3 村長は、前条の規定による申請を却下したときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとする。

(給付金(2回目)の申請)

第9条 給付金(2回目)の支給を受けようとする者(以下「2回目申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、胎児の数の届出書(様式第5号)を村長に提出し、胎児の数等を届け出るものとする。

2 前項の届出に当たっては、他の市町村における給付金の受給の状況を申告しなければならない。

3 給付金(2回目)の申請は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に流産又は死産した場合は、その日)を起算とし、2年を経過する日までに行うものとする。

(給付金(2回目)の支給の決定等)

第10条 村長は、前条の規定により提出された届出書を受理したときは、その内容を審査の上、給付金(2回目)の支給について、妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により、2回目申請者に通知するものとする。

2 前条の規定に基づき提出された届出書は、村長が給付金(2回目)の支給決定をした後は、給付金(2回目)の請求書として取り扱うものとする。

(認定の取消し)

第11条 認定者であって、給付金(2回目)を受給していない者が本村から転出したときは、当該認定は取り消されたものとみなす。

2 前項の規定による認定の取消しは、転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって行われたものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、特段の事情がある場合は、妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により、認定者に通知するものとする。

(妊婦のための支援給付に関する周知)

第12条 村長は、妊婦のための支援給付事業の目的を踏まえ、支給対象者が給付金の支給を受けることができるよう、広報その他の方法により周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、法第73条第1項の規定による時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。

2 村長が認定を行った後、申請内容の不備による振込不能等が生じ、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請者による補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 村長は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者に対し、妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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東秩父村妊婦のための支援給付に関する規則

令和8年2月3日 規則第1号

(令和8年2月3日施行)