○東秩父村建設機械貸出し要綱

令和7年10月1日

告示第58号

(目的)

第1条 地域の生活道路(原則として村道及び森林管理道)の清掃等を個人が自ら行うときに、東秩父村(以下「村」という。)がリースする建設機械(タイヤショベル)(以下「機械」という。)を貸出しすることにより、快適な村民生活の確保を図ることを目的とする。

(貸出し対象)

第2条 貸出しの対象は、機械を操作するために必要な講習を修了及び資格を保有している個人に限る。

(借受登録申請書)

第3条 機械の借受けを希望する個人は、事前に東秩父村建設機械借受登録申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(貸出し条件)

第4条 機械の貸出しの条件は、次の各号による。

(1) 貸出し期間中は、借受者の責任において運用しなければならない。

(2) 借受者は、村が指定する場所で機械を受け取り、または返還するときは、日時を厳守するものとし、自ら機械を運搬しなければならない。

(3) 清掃等の作業実施に当たり、故意及び過失により第三者に及ぼした損害は、借受者の責任で負担、解決しなければならない。

(借受登録決定及び通知)

第5条 村長は、第3条の規定に基づき提出された申請書の内容を審査し、借受登録を決定したときは、東秩父村建設機械借受登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(作業時の事前連絡)

第6条 借受者は、清掃等の作業を実施するときは、事前に連絡するものとする。

(経費の負担)

第7条 機械の運用に係わる経費負担は、次の各号による。

(1) 機械の貸出料は、無料とする。

(2) 機械の燃料は、返却時に借受者の負担により満杯とする。

(3) 機械の従事者に対する傷害保険及び第三者に対する賠償責任保険の保険料は、借受者が負担する。

(借受者の責務)

第8条 借受者は、機械の使用に当たっては、次の各号により適切に運用保管しなければならない。

(1) 借受者は、事故の無いように細心の注意を払わなければならない。

(2) 借受者は、借受け中の事故及び機械の故障が発生したときは、直ちに村に報告しなければならない。

(3) 借受者の過失により機械の亡失、破損及び故障が発生したときは、借受者の責任において、補填または修繕しなければならない。

(4) 借受者は、作業中発生した事故により他人を死亡させ又は負傷させたときは、借受者の責任により補償を行うこと。この場合、村は一切の責任を負わない。

(借受登録取消し)

第9条 村長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受者の登録を取り消し、次回以降の貸出しはしないこととする。

(1) この要綱に定められた内容に違反、虚偽申請があったとき。

(2) 貸出しすることが不適当と認められる行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項及び疑義があるときは、村と借受者において協議を行い決定する。

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

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東秩父村建設機械貸出し要綱

令和7年10月1日 告示第58号

(令和7年12月1日施行)