○埼玉県東秩父村におけるクビアカツヤカミキリ防除対策検討会設置要綱
令和7年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 クビアカツヤカミキリ防除対策強化検討会の下、県内で取り組む実証の評価・検証及び防除対策等について共有・検討することを目的とした埼玉県東秩父村におけるクビアカツヤカミキリ防除対策検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会は、次の各号に掲げる事項について共有・検討する。
(1) 地域内の被害及び発生状況等の共有
(2) 実証計画の進捗管理
(3) 実証結果の取りまとめ
(4) その他クビアカツヤカミキリの防除に必要な事項
(構成)
第3条 検討会は、次に掲げる者をもって組織する。また、検討会の会長は東秩父村産業観光課長の職にある者をもってあてる。
(1) 東秩父村
(2) 大内沢花桃の郷保存会
(3) 東秩父村花き研究会
(4) 県東松山農林振興センター
(5) 県農業技術研究センター
(6) 県病害虫防除所
(7) 県環境部みどり自然課
(8) 県環境科学国際センター
(9) 県農林部農産物安全課
(運営)
第4条 検討会は、原則非公開とする。
2 検討会が必要と認めるときは、参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第5条 検討会の運営は、東秩父村産業観光課において行う。
2 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会の会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(告示の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日をもって、効力を失う。