○東秩父村産後ケア事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき、出産後1年を経過しない女子(以下「母親」という。)及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東秩父村(以下「村」という。)とする。ただし、村は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、村内に住所を有する母親及び乳児とする。
(1) 宿泊型 医療機関等において、母子を宿泊させ事業を実施する。
(2) 日帰り型 医療機関等において、日帰りで事業を実施する。
(3) 訪問型 医療機関等の実施担当者が自宅等に訪問して事業を実施する。
2 事業の支援内容は、次のとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導に関すること。
(2) 母親の心理的ケアに関すること。
(3) 適切な授乳が実施できるためのケアに関すること。
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談に関すること。
(5) 生活面の指導に関すること。
(利用日数等)
第5条 事業を利用することができる日数は、1回の出産につき宿泊型、日帰り型及び訪問型を合算して5日以内とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」と言う。)は、次に掲げる書類を村長に提出するものとする。
(1) 東秩父村産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)
(2) 課税に関する証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項第2号の課税に関する証明書の所得区分が一般世帯である場合は、提出を省略することができる。
3 村長は、事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の情報を事業を実施する医療機関等に通知するものとする。
(利用内容の変更等)
第8条 利用者は、申請した内容を変更又は利用を中止しようとするときは、東秩父村産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、事業を利用したときは、別表の区分及び所得区分に応じた利用者負担額を直接医療機関等に支払わなければならない。
(減免)
第10条 村長は、別表の区分及び所得区分に応じた費用負担の減免又は免除をするものとする。
(実施結果の報告)
第11条 医療機関等は、利用者に対し事業を行ったときは、当該事業の終了後、速やかに村長に実施結果を報告するものとする。
(委託料の請求)
第12条 医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定に基づく委託料の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関等に委託料を支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
利用者負担額及び委託料一覧表
単位(円)
区分 | 所得区分 | 事業費 | 基準額 | 減免額 | 減免後の利用者負担額 (B-C) | 委託料 (A-D) |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | ||
宿泊型 (1日) | 一般世帯 | 27,000 | 5,400 | 2,500 | 2,900 | 24,100 |
市町村民税非課税世帯 | 2,700 | 2,700 | 0 | 27,000 | ||
生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | ||
多胎児による加算額 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
日帰り型 (1日) | 一般世帯 | 19,500 | 3,900 | 2,500 | 1,400 | 18,100 |
市町村民税非課税世帯 | 1,950 | 1,950 | 0 | 19,500 | ||
生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | ||
多胎児による加算額 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |
訪問型 (1日) | 一般世帯 | 8,000 | 1,600 | 1,600 | 0 | 8,000 |
市町村民税非課税世帯 | 800 | 800 | 0 | 8,000 | ||
生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
※食事代は、利用者負担金に含む。
備考
1 一般世帯とは、当該利用者と同一の世帯に属する者について東秩父村産後ケア事業の申請日のあった月の属する年度(東秩父村産後ケア事業の申請日のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課せられている世帯に属する者をいう。
2 市町村民税非課税世帯とは、当該利用者と同一の世帯に属する者について東秩父村産後ケア事業の申請日のあった月の属する年度(東秩父村産後ケア事業の申請日のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていない世帯に属する者をいう。
3 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者をいう。








