○東秩父村1か月児健康診査助成事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 本事業は、早期に発見・介入することで疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する出生後おおむね1か月を経過する乳児に対し、健康診断を実施し、疾病及び異常を早期に発見し、養育者に適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、生活・養育環境を評価し、養育者に育児に関する助言を行い、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 本事業の助成対象者は、1か月児健康診査(以下「健診」という。)を受診した乳児(健診受診日現在、東秩父村住民基本台帳に登録されている者に限る。)の養育者とする。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、健診に要した費用とし、乳児1人につき6,000円を上限とする。
(実施医療機関)
第4条 健診を行う医療機関は、本村と委託契約を締結した、医療法人霞会霞澤産婦人科医院、医療法人晃陽会中村産婦人科(以下これらを「指定医療機関」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定医療機関以外の医療機関(以下「その他医療機関」という。)において健診を受診する等の事情がある場合は、その他医療機関において健診を実施できるものとする。
なお、この場合において、その他医療機関の健診により、当該乳児に疾病又は異常を確認したときは、速やかに、その旨を本村宛てに連絡するよう依頼するものとする。
(健診対象者)
第5条 健診の対象者は、標準的には、出生後27日を超え出生後6週に達しない乳児とする。
(健診の種類)
第6条 健診の種類は、医療機関において、十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師が個別に実施する一般健康診査とする。
(健診の項目)
第7条 前条の一般健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) その他育児上問題となる事項(生活・養育環境を含む。)
(受診票の交付)
第8条 妊娠8か月頃に実施する妊婦へのアンケート送付等に併せて、東秩父村1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。ただし、当該送付日以降の日に本村に転入した場合等の者であって、現に受診票の交付を受けていないものにあっては、当該転入日等における状況により対応するものとする。
(受診方法)
第9条 前条の受診票の交付を受けた養育者は、実施医療機関に受診票を提示し、乳児に健診を受診させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該養育者から受診票を紛失又は持参していない旨の申出を受けた指定医療機関にあっては、本村に連絡し、当該乳児が、受診日現在、本村住民基本台帳に登録されていることを確認し、本村の指示により、健診を受診させることができるものとする。
(指定医療機関からの請求)
第10条 指定医療機関が健診を実施したときは、これに要した費用について、第3条に規定する額を村長に請求するものとする。
2 前項の請求は、1か月児健康診査業務委託料請求書に受診票を添付して、健診を実施した月の翌月10日までに行うものとする。
なお、指定医療機関は、健診により、当該乳児に疾病又は異常を発見したときは、速やかに、その旨を本村宛てに連絡するものとする。
3 指定医療機関から第1項の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る支払額を決定し、請求があった日の属する月の翌月10日までに支払うものとする。
(その他医療機関で健診を受診した場合の助成の申請)
第11条 その他医療機関で健診を受診した乳児の養育者は、東秩父村1か月児健康診査助成金交付請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、助成を申請するものとする。
(1) 母子健康手帳
(2) 健診に係る領収書及び明細書(原本)
(3) その他村長が必要と認めるもの
2 前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支払額を決定し、申請があった日の属する月の翌月10日までに支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
