○東秩父村地域ケア担当者会議設置要綱

令和7年4月1日

告示第23号

東秩父村地域ケア担当者会議設置要綱(平成26年6月10日決裁)の全部を改正する。

(目的)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営み続けられるようにするための地域包括ケアシステムづくりを推進するため、東秩父村地域ケア担当者会議(以下「ケア担当者会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 ケア担当者会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 地域で浮かび上がった支援困難事例及び相談事例等に対し、速やかに的確な支援を実施できるよう、他課多職種が協働して支援内容を検討する。

(2) 前号の検討を通じて地域の在宅介護に関する情報交換を行い、高齢者の実態及び地域の課題を把握し、問題を解決するための地域包括支援ネットワークを構築する。

(3) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを支援する。

(構成)

第3条 ケア担当者会議は、個別事例ごとに、東秩父村地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が、その検討のため必要と認めて出席を依頼した行政職員、専門職種及び関係者等により構成する。

(会議)

第4条 ケア担当者会議は、毎月1回開催しその他必要に応じて随時開催することができる。

2 ケア担当者会議は、包括支援センターを所管する課の課長が招集し、議事の進行を行い、当該課長に事故があるときは、当該課長が指定した者が行う。

(秘密保持)

第5条 ケア担当者会議の構成員は、ケア担当者会議において知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 ケア担当者会議の庶務は、包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ケア担当者会議に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

東秩父村地域ケア担当者会議設置要綱

令和7年4月1日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和7年4月1日 告示第23号