○東秩父村高齢者世帯火災警報器設置事業実施要綱
平成22年2月15日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者のみが居住している住宅に対し、住宅用火災警報器を設置することにより、高齢者世帯の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅用火災警報器」とは、住宅において火災により発生する煙を感知し、警報を発する装置であって、日本消防検定協会の鑑定マークが表示されているものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱により火災警報器を設置することができる者は、村内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者のみの世帯で、持ち家に居住する者とする。ただし、埼玉県電気工事工業組合小川支部による住宅用火災報知器の設置事業を受けた世帯は、対象外とする。
(設置数等)
第4条 この事業による住宅用火災警報器の1軒当たりの設置基数は2個までとする。
(設置の申請)
第5条 住宅用火災警報器の設置を希望する者は、民生委員・児童委員が行う設置意向調査時に、火災警報器設置申請書により、村長に申請するものとする。
(設置の決定等)
第6条 村長は、前条の規定による設置申請があったものについて、当該申請者の状況を審査し、設置の可否について民生委員・児童委員を通じて申請者に通知するものとする。
(設置費の支払)
第7条 村長は、前条の規定により住宅用火災警報器の設置が完了したときは設置業者に器具及び取付に要した代金を支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。