○東秩父村次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成21年9月25日
告示第65号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき、次世代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境を整備するための東秩父村次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関し、必要な事項について調査及び審議するため、東秩父村次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、行動計画に関し審議を行い、計画原案を村長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次代の社会を担う子どもの育成に関し識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、平成22年3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、委員会を招集し、その議長になる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会に必要に応じてワーキンググループ(以下「作業部会」という。)を置くことができる。
2 作業部会は、行動計画の策定に関する情報の収集、調査研究等を行う。
3 作業部会の委員は、村職員で組織し、村長が任命する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、行動計画策定の日にその効力を失う。