○東秩父村乳児全戸訪問・養育支援訪問事業実施要綱

平成21年6月12日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師及び保育士並びに子育て経験のある者等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、支援の必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供に結びつける事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母性並びに乳児の健康の保持及び増進を図り、もって母子保健の向上に寄与すること目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東秩父村とする。

(対象)

第3条 事業の対象は、村内に住所を有し、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業は、訪問従事者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行う。

(1) 育児に関する不安や悩みの相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第5条 訪問指導は、原則として対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間1回行う。ただし、生後4か月までの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問従事者の遵守事項)

第6条 訪問従事者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問指導を行うにあたっては、村の発行する身分証明書を携行すること。

(2) 事業実施中に事故が発生した場合には、その状況を速やかに実施主体へ報告すること。

(3) 事業実施に際し知り得た個人情報については、決して他に漏らさないこと。

(報告等)

第7条 訪問従事者は、訪問指導後、東秩父村乳児訪問事業指導票(様式第1号)及び東秩父村乳児訪問指導事業報告書(様式第2号)を作成し、翌月の10日までに村長へ報告するものとする。

(育児支援)

第8条 村長は、前条の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、その都度育児支援の内容について担当課における協議を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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東秩父村乳児全戸訪問・養育支援訪問事業実施要綱

平成21年6月12日 告示第47号

(平成21年6月12日施行)