○東秩父村家庭保育室要綱

平成21年2月12日

告示第3号

(目的)

第1条 保護者の労働又は疾病等の事由により、保育に欠ける生後8週間以上3歳未満児(以下「児童」という。)のために自宅等を開放し、保育をする者(以下「保育者」という。)に委託することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(保育者の資格)

第2条 保育者は、保育士、看護師、保健師又は助産師等いずれかの資格を有し、おおむね20歳から60歳までの者で村内又は村外に住所及び保育室を有し、健康で児童の保育に専念できる者とする。

2 前項以外の者で、育児等の経験を十分有し、村長が適当と認めた者も保育者とすることができる。

(要件)

第3条 家庭保育室は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 保育する部屋は1階とすること。ただし、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)で非常災害等に対し危険防止に十分な対策がなされている場合は2階であっても差し支えない。

(2) 保育に専用する部屋の面積が、児童1人当たりおおむね3.3平方メートル以上であること。

(3) 家庭保育室に、保育に必要な備品及び給食のための衛生的設備を備えていること。

(入所資格)

第4条 家庭保育室に入所できる児童は、当該児童及びその保護者が村内に居住し、東秩父村保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号)第2条に規定する保育に欠けると認めた健康な児童とする。

(定員)

第5条 保育できる児童の数は、保育者又は保育補助者1人につき5人以内とする。ただし、1施設につき20人を限度とする。

(保育時間)

第6条 保育時間は、1日8時間とし、状況に応じて保育者と保護者が協議の上、伸縮することができる。

東秩父村家庭保育室要綱

平成21年2月12日 告示第3号

(平成21年2月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年2月12日 告示第3号