○東秩父村特別障害に準ずる障害等の認定に関する要綱

平成19年12月14日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けた者に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11の特別障害に準ずる障害等の認定(以下「特別障害認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 特別障害認定は、東秩父村が保存する介護保険法第27条に規定する主治医意見書により確認した心身の状況により、別表に定める要介護認定者の特別障害に準ずる障害等の認定基準(以下「認定基準」という。)に基づき行うものとする。

(申請)

第3条 特別障害認定を受けようとする者は、特別障害認定(所得控除用)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(認定)

第4条 村長は、特別障害認定を受けようとする者の心身の状況が特別障害者控除の対象となる所得が発生した年及びその前年の12月31日(その者が年の中途で死亡している場合は、死亡のときとその1年前)において、ともに認定基準に該当する場合に特別障害認定を行うものとする。

(通知)

第5条 村長は、特別障害認定の可否を決定したときは、特別障害認定・却下(所得控除用)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

要介護認定者の特別障害に準ずる障害等の認定基準

認定区分

要介護度

障害高齢者の日常生活自立度

(寝たきり度)

認知症高齢者の日常生活自立度

障害事由

特別障害者

4・5

自立・J・A

Ⅳ・M

知的障害者(重度)に準ず

B1

自立・I~M

身体障害者(1級~2級)に準ず

B2・C

自立・I~M

寝たきり高齢者

備考 要介護度及び障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の区分に応じ、それぞれの区分に対応する認知症高齢者の日常生活自立度の要件を満たす場合に、障害事由の欄に掲げる障害の程度と認定する。

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東秩父村特別障害に準ずる障害等の認定に関する要綱

平成19年12月14日 告示第67号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月14日 告示第67号