○東秩父村ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱

平成2年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり老人・認知症老人及び重度心身障害者(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、紙おむつを支給することにより、ねたきり老人等及びその家族の経済的負担の軽減を図ることにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により紙おむつの支給を受けることの出来る者は、東秩父村に居住し、次の各号の一つに該当するものとする。

(1) ねたきり状態、認知症状態及び重度心身障害者で常時臥床の状態又はこれに準ずる状態が継続し、排泄物等の介護を常時必要とするもの

(2) そのほか特に村長が認めるもの

(実施基準)

第3条 紙おむつの支給は、各月毎の紙おむつ購入費の一部を助成する現金給付とし、支給の額は1人1ヶ月2,500円を上限とする。

2 支給の開始は申請日の属する月分からとする。

3 前項の支給は、4月、7月、10月、1月の四期に分け、各前月の3ヶ月分までを行う。

4 受給は、東秩父村ねたきり老人等紙おむつ支給(現金給付)請求書(様式第3号)により各支給期月の20日までに、各該当月に購入した領収書を添付し村長に請求しなければならない。

5 村長は前項の請求があった場合は確認し、あらかじめ届け出た受給者の指定した口座に振り込み支給する。

(申請)

第4条 紙おむつの支給を受けようとする者又はその家族は、ねたきり老人等紙おむつ支給申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 村長は前条の規定により申請があったときは、速やかに内容の審査及び実態を調査し、その可否を決定し、ねたきり老人等紙おむつ支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(資格の喪失)

第6条 第2条に掲げる各号に該当しその認定を受けた者が、次の各号に至った時は、紙おむつの受給資格を失う。

(1) 受給者が東秩父村に住所を有しなくなったとき。

(2) 受給者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 受給者が入院・入所している期間。

(4) 受給者が死亡したとき。

(5) 受給の辞退を申し出たとき。

(不正受給者に対する処置)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けたものがあるときは、その者に対し既に支給した金額を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

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東秩父村ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱

平成2年4月1日 告示第22号

(平成2年4月1日施行)