○東秩父村地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定により、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 東秩父村を事業実施主体とし、他の市町村と連携し広域的に実施することもできるものとする。
(事業の委託)
第3条 村長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の対象は、村内に居住地を有する障害者等とする。
(費用の負担)
第5条 事業に要する費用の負担は、無料とする。
(関係機関との連携)
第6条 村長は、共同の実施主体又は業務受託者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
第7条 事業に携わる者は、その事業に関して知りえた利用者の秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。