○東秩父村障害者(児)相談支援事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定により、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(実施主体)

第2条 東秩父村を事業実施主体とし、他の市町村と連携し広域的に実施することもできるものとする。

(事業の委託)

第3条 村長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営 等

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、村内に居住地を有する在宅の障害者等及びその家族とする。

(関係機関との連携)

第6条 村長は、共同の実施主体又は業務受託者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 事業に携わる者は、その事業に関して知りえた利用者の秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

東秩父村障害者(児)相談支援事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第5号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月29日 告示第5号