○東秩父村障害者施設新体系移行支援事業補助金交付要綱

平成18年10月27日

告示第60号

(趣旨)

第1条 村は、住民サービスの向上を図り、障害者自立支援法の施行に伴う障害者施設の新体系への移行を促進するため、埼玉県が定める「埼玉県障害者施設新体系移行支援事業実施要綱」(以下「埼玉県実施要綱」という。)に基づき、社会福祉施設が新体系へ移行するために要する経費に対して、その事業に係る費用の一部又は全部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続き等に関する規則(昭和41年東秩父村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、埼玉県実施要綱第7条により承認された事業とする。

2 補助対象は、前項の事業の中で、埼玉県実施要綱第8条第1項の規定により、基準日において、東秩父村が援護している補助対象事業所の利用者の分に限ることとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、埼玉県実施要綱第7条の事業に要した経費とする。

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助は、埼玉県実施要綱に定める補助基準額と実支出額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じた額とし、その額に円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(申請書)

第5条 埼玉県実施要綱第7条の承認を受けた事業者が、移行支援事業の補助申請をする場合は、様式第1号に、埼玉県実施要綱第7条に掲げる承認書の写しを添えて申請するものとする。

2 規則第4条に定める申請書の提出期限は、埼玉県実施要綱第7条による承認後1ヶ月以内とする。

3 規則第4条に規定する、村長の定める事項に係る添付書類は、当該年度の歳入歳出予算書抄本及び見積書の写し等、事業の実施に係る経費の内訳を証明できる書類とする。

4 規則第4条第2項に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。

(交付決定)

第6条 規則第5条の交付決定通知の様式は、様式第2号のとおりとする。

(交付の方法)

第7条 この補助金は、概算払いで交付する。

(状況等の報告)

第8条 補助事業者等は、村長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で村長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に定める実績報告は、様式第3号に埼玉県実施要綱第9条に規定する完了の承認書を添えて報告するものとする。

2 規則第13条に定める実績報告書の提出期限は、翌年度4月15日までとする。

3 規則第13条に定める実績報告書には、領収書の写し等、事業の実施に係る経費を証明できる書類を添付するものとする。

(交付確定)

第10条 規則第14条の交付確定通知は、様式第4号のとおりとする。

(書類等の整備)

第11条 補助事業者等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 第5条第2項の規定に関わらず、平成18年度の提出期限は、3月19Bと当該予算の議決日との遅い日とする。

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東秩父村障害者施設新体系移行支援事業補助金交付要綱

平成18年10月27日 告示第60号

(平成18年10月27日施行)