○東秩父村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年12月27日
告示第85号
(目的)
第1条 小児慢性特定疾患医療給付事業(以下「事業」という。)とは、小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)(別紙様式例1)に小児慢性特定疾患医療受給者証の写しを添えて村長に提出しなければならない。
2 申請書を収受したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、すみやかに「調査書」(別紙様式例2)を作成すること。
(給付の決定)
第4条 村長は、内容を審査の上、用具の給付を行うがどうかを決定するものとする。
(用具の給付)
第5条 用具の給付を行う場合には、用具の製作もしくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 1により扶養義務者が負担する額の基準は、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。
3 扶養義務者は、用具の納付する業者に対し、給付券を添えて、2により負担することとされている額を支払うものとする。
4 用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から3により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 4による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 1に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 事業の実施にあっては、用具の給付の状況を明確にするため「日常生活用具給付台帳」を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
別表
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきり状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきり状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児又の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |