○東秩父村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年8月23日

告示第52号

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)。以下「法」という。第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護を図るため、法第25条の2第1項に基づき東秩父村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行なうことができる。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な活動

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関、法人及び児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。

2 村長は、東秩父村要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、前項に定める行政機関、法人及び児童福祉に関する職務に従事する者の承諾を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は住民福祉課長を、副会長は保健衛生課長をもって充てる。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、機関等の代表者で構成する代表者会議、当該機関等の実務者で構成する実務者会議及び実務者会議のメンバーを中心に、ケースに関係する機関で構成する個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、要保護児童対策全般について、情報交換、施策の策定、機関連携のあり方及び役割分担について協議する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護児童の実態把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画年間活動方針の決定及び村における要保護児童対策の中核的な援助を行い、要保護児童等に対する援助について協議を行う。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として東秩父村住民福祉課を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。(個別ケース検討会議における事例の再検討を含む。)

(関係機関等への協力要請)

第11条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行なう場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(会議の招集)

第12条 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の開催は、要保護児童対策調整機関が招集する。

(秘密の保持)

第13条 協議会の構成員又はその職にあった者は、協議会の職務に関し知り得た秘密をもらしてはならない。

(経費)

第14条 協議会に参加する職員等の旅費等の経費は、各所属機関等が負担するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

別表

東秩父村要保護児童対策地域協議会

●代表者会議メンバー

機関名

役職

埼玉県川越児童相談所

所長

さいたま地方法務局東松山支局

支局長

埼玉県西部福祉事務所

所長

埼玉県東松山保健所

所長

小川警察署

署長

比企医師会

医師

比企歯科医師会

医師

東秩父村民生委員・児童委員協議会

会長

東秩父村人権擁護委員

委員

東秩父村社会福祉協議会

事務局長

東秩父村教育委員会

教育長

東秩父村立保育所

保育園長

東秩父村保健衛生課

課長

東秩父村住民福祉課

課長

●実務者会議メンバー

機関名

役職

埼玉県川越児童相談所

児童福祉司

さいたま地方法務局東松山支局

支局長補佐

埼玉県西部福祉事務所

地域福祉担当

埼玉県東松山保健所

保健予防推進担当

小川警察署

少年係員

比企医師会

医師

比企歯科医師会

医師

東秩父村民生委員・児童委員協議会

主任児童委員、担当民生委員

東秩父村人権擁護委員

担当委員

東秩父村社会福祉協議会

事務局

東秩父村教育委員会

学校長、担当者、関係者

東秩父村立保育所

保育士

東秩父村保健衛生課

保健師、担当職員

東秩父村住民福祉課

課長、担当職員

東秩父村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年8月23日 告示第52号

(平成17年9月1日施行)