○東秩父村心身障害者地域デイケア事業実施要綱
平成16年9月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身障害者の社会参加促進のために、通所により必要な自立訓練や授産活動の場を提供し、社会参加の助長を図ることを目的に社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体が行う心身障害者地域デイケア事業(以下「デイケア事業」という。)に対し必要なことを定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「設置市町村」とは、心身障害者地域デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)の所在地の市町村をいう。
(実施主体)
第3条 デイケア事業の実施主体は、東秩父村とする。
(設置及び運営主体)
第4条 デイケア施設の設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、村、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。
ただし、村が設置した施設については、委託又は使用貸借による運営をすることができる。
2 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体でデイケア施設の設置を希望するものは、様式第1号の「心身障害者地域デイケア施設設置承認申請書」により村長の承認を得なければならない。
3 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で、既に承認を受けたデイケア施設について、定員等の変更をしようとするときは様式第2号「心身障害者地域デイケア施設変更承認申請書」により村長の承認を得なければならない。
(利用者)
第5条 デイケア施設の利用者は、次に掲げる者であって村長が適当と認めたものとする。ただし、他の市町村に設置してあるデイケア施設を利用しようとする者は、村長が利用を適当と認め、設置市町村長の同意を得た場合は利用することができるものとする。
(1) 精神薄弱者更生相談所または児童相談所において精神薄弱と判定された者。
(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者。
2 前項に定める利用者のうち、次に掲げるいずれかの者であって、日常生活に相当の介護を要する者を「重度障害者」とする。
(1) 身体障害者手帳1級の交付を受けている者。
(2) 療育手帳((A))の交付を受けている者。
(3) 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者。
なお、「日常生活に相当の介護を要する者」とは、日常生活に必要な所作のうち、次のいずれかについてもその一部又は全部に介助又は支持を要し、独力では行えない者とする。
ア 移動
イ 排泄
ウ 更衣・整容
(利用人員)
第6条 デイケア施設の利用人員は、埼玉県心身障害者地域デイケア事業実施要綱(以下「県デイケア事業実施要綱」という。)第7条に規定してある人員とする。
(利用の手続)
第7条 デイケア施設を利用しようとするものは、様式第3号「心身障害者地域デイケア施設利用申請書」を村長に提出しなければならない。
3 村長は、利用について承認した者(以下「利用者」という。)について、様式第5号「心身障害者地域デイケア施設利用依頼書」により、デイケア施設に依頼する。
4 他の市町村に設置してある施設の利用については、同条第1項の申請に基づき様式第6号「心身障害者地域デイケア施設の利用協議書」により設置市町村と協議し同条の規定により行う。
なお、他の市町村からの利用者についても同様に様式第7号により通知する。
(施設の運営並びに指導員)
第9条 施設の運営に当たっては、前条までに定めるものの他、特に次ぎの点に配慮しなければならない。
(1) 利用者に最も適した指導方法により訓練を行うとともに、目的を与え生活意欲の向上を図るよう努めること。
(2) 開所日は原則として日曜日、国民の休日及び年末年始を除く毎日とすること。
(3) 訓練及び作業は、利用者に過重な負担とならないように配慮すること。
(4) 授産活動に従事した者に対し、授産収入から授産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。
2 デイケア施設には、前項の訓練等を行うにあたり、常勤の指導員を配置しなければならない。
なお、指導員の設置基準については県デイケア事業実施要綱第8条の規定による。
(帳簿類の整備)
第10条 デイケア施設には、利用者の通所状況及び指導、訓練内容について記録及びその他事業の実施に係る帳簿を備えなければならない。
(費用の支弁)
第11条 村長は、デイケア事業の運営等に要する経費を県デイケア事業費補助金交付要綱の基準額の範囲で支弁することができる。
(報告)
第12条 デイケア施設の設置者は、事業の遂行状況について村長が必要とした場合は書面をもって報告しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。