○東秩父村障害児(者)生活サポート事業実施要綱

平成17年2月9日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、身近な場所で障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する民間団体(以下「団体」という。)の行う事業について必要な事項を定めることにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(運営主体)

第2条 この事業の運営主体は、社会福祉法人等の公益法人又は障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体とする。

(登録)

第3条 この事業を実施する団体は、東秩父村障害児(者)生活サポート事業団体登録申請書(様式第1号)により申請し、登録したもの(以下「登録団体」という。)とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、当該村に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者で、登録団体の利用が適当であると村長が認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年11月24日埼玉県障福第1125号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(利用手続)

第5条 利用対象者は、登録団体を利用するときは、東秩父村障害児(者)生活サポート事業利用者登録申請書(様式第2号)を村長に提出し、村長の登録を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により登録した者(以下「登録者」という。)に対して東秩父村障害児(者)生活サポート事業利用登録証(様式第3号)(以下「登録証」という。)及び東秩父村障害児(者)生活サポート事業利用者票(様式第4号)(以下「利用票」という。)を交付するものとする。

3 登録者は、利用票を携行し、登録団体への利用申込み時には、登録団体に提示しなければならない。

4 登録団体は、登録者に対してサービスを提供したときは、利用票にサービス提供時間数等を記入するものとする。

5 登録団体は、利用者のこの事業による利用実績について、帳簿等必要な書類を備えつけなければならない。

(傷害保険の加入)

第6条 登録団体は、そのサービス提供中の利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

(連携等)

第7条 登録団体は、村と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(事業に対する補助)

第8条 村長は、登録団体の事業に要した経費に対する補助額は、別に定めるところによるものとする。

(会計状況等の公開)

第9条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格及び経理状況を登録者に明示しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、登録者又は保護者の承諾があった場合は、この限りではない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

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東秩父村障害児(者)生活サポート事業実施要綱

平成17年2月9日 告示第5号

(平成17年2月9日施行)