○東秩父村立外小・中学校等学校給食費等補助金交付要綱

令和7年3月25日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、村立外小・中学校等に在学する児童又は生徒の保護者に対し、学校給食費等の一部を補助することにより、子育て世帯の負担軽減を図り、もって安心して子供を産み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村立外小・中学校等 東秩父村立の義務教育諸学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校をいう。以下この号において同じ。)以外の義務教育諸学校をいう。

(2) 学校給食費等 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費(第6条第1項第1号において「学校給食費」という。)又は弁当の調理等に要する経費をいう。

(補助対象児童生徒)

第3条 補助金の交付の対象となる児童又は生徒は、村内に住所を有する村立外小・中学校等に在学する児童又は生徒とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、村立外小・中学校等に在学する児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者として村長が認める者(以下「保護者」という。)であって、当該児童又は生徒に係る学校給食費等を負担するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、学校給食費等とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額から他の同種の補助金等の額を控除して得た額とする。

(1) 学校給食法第3条第1項に規定する学校給食(以下この項において「学校給食」という。)を実施している村立外小・中学校等に在学する児童又は生徒の保護者(第3号に掲げる保護者を除く。) 学校給食費に喫食月数(8月を除く児童又は生徒が学校給食を喫食した月数をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額又は別表1の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額に喫食月数を乗じて得た額のいずれか少ない額

(2) 学校給食を実施していない村立外小・中学校等に在学する児童又は生徒の保護者 別表1の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額に通学月数(8月を除く児童又は生徒が通学した月数をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額

(3) 学校給食を実施している村立外小・中学校等に在学する児童又は生徒であってやむを得ない理由により学校給食を受けていないものの保護者 別表1の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額に通学月数を乗じて得た額

2 補助金は、月の途中において、児童又は生徒が転入し、又は村立外小・中学校等に就学した場合にあっては転入した日又は就学した日の属する月の翌月分から、児童又は生徒が転出し、又は村立外小・中学校等から転校した場合にあっては転出した日又は転校した日の属する月分まで交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、東秩父村立外小・中学校等学校給食費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 在学することを証する書類

(2) 前条第1項第1号に掲げる保護者にあっては、学校給食費支払証明書(様式第2号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東秩父村立外小・中学校等学校給食費等補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、東秩父村立外小・中学校等学校給食費等補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 村長は、第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(長期欠席児童生徒の保護者に係る補助金の交付の手続)

第11条 長期欠席児童生徒(何らかの心理的、情緒的、身体的又は社会的な要因及び背景により登校しない、又は登校したくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者(病気による者を含み、経済的な理由による者を除く。)をいう。)の保護者に係る補助金の交付については、村長が別に定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、東秩父村立外小・中学校等学校給食費等補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第6条関係)

(単位:円)

村立外小・中学校等の区分

1か月当たりの交付限度額

小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部

4,700円

中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部

5,500円

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東秩父村立外小・中学校等学校給食費等補助金交付要綱

令和7年3月25日 教育委員会告示第10号

(令和7年3月25日施行)