○東秩父村立東秩父中学校部活動外部指導者派遣実施要綱

平成23年4月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、東秩父村立東秩父中学校の部活動に対し、専門的な技術指導力と教育に対する理解と識見を備えた指導者(以下「外部指導者」という。)を派遣し、中学校部活動の充実及び生徒の健全育成を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 外部指導者は、校長の当該校への派遣依頼に基づき、次の各号のいずれかにより推薦された者について、東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 校長が当該校の外部指導者として教育長に推薦し、教育長が承認した者

(2) 教育長が村体育協会、社会教育関係団体等と協議した上で、外部指導者として推薦した者

(職務)

第3条 外部指導者は、校長の指揮のもと、顧問教員の指導計画に従って専門的技術に関する指導及び生徒の健全育成に関することを行う。

(服務)

第4条 外部指導者の服務の監督は、校長が行う。

2 外部指導者は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 外部指導者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

4 外部指導者の活動は次のとおりとする。

(1) 学校教育活動の一環として位置付けられた活動であること。

(2) 外部指導者は、部活動顧問の補助者であり、顧問の指示に基づいた活動をすること。

(3) 学校のルールに従って活動し、事故防止・安全の確認に十分な配慮をすること。

(4) 保護者の理解が得られる活動であること。

(5) 試合等における選手の決定等は部活動顧問が行う。

(6) 顧問不在のときは活動できない。

(任期)

第5条 外部指導者の任期は単年度(4月1日から3月31日)とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別な事由があるときは、任期内においても外部指導者の職を解くことができる。

(謝金)

第6条 教育委員会は委嘱した外部指導者に対し、年額10,000円を謝金として支給する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

東秩父村立東秩父中学校部活動外部指導者派遣実施要綱

平成23年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会告示第1号