○東秩父村中学校卒業祝金支給要綱

令和7年2月26日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援の一環として高校の入学準備や社会人生活の支度に係る費用の経済的負担の軽減を図ることにより、東秩父村における人口の増加を奨励し、生徒の健全育成、資質の向上、家庭生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第1項に規定する中学校又はこれに準ずる学校をいう。

(2) 保護者 対象となる生徒の父及び母又は当該生徒の生計を維持している者をいう。

(支給対象者)

第3条 卒業祝金の支給対象となる保護者は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 中学校を卒業する生徒の保護者であること。

(2) 当年度に卒業する生徒は、卒業する年度の1月1日時点で東秩父村内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所をいう。)を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた場合にあっては、卒業祝金を支給できるものとする。

(卒業祝金の額)

第4条 卒業祝金の額は、卒業する生徒一人当たり50,000円とする。

(業祝金支給の申請)

第5条 卒業祝金の支給の申請をしようとする者は、卒業祝金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(支給決定及び却下)

第6条 村長は、前条第1項の規定により卒業祝金の申請があったときは当該申請の内容を審査し、適正と認めたときは、卒業祝金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は前項の審査の結果受給資格がないと認めたときは、卒業祝金却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第7条 卒業祝金の支給は、卒業する日の属する年の3月に支給する。ただし、特別の理由がある場合は、この期間を延長することができる。

(卒業祝金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した支援金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東秩父村中学校卒業祝金支給要綱

令和7年2月26日 告示第6号

(令和7年2月26日施行)