○東秩父村細川紙・大河原和紙技術者研究生手漉き和紙技術向上応援金交付要綱

令和5年9月20日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、細川紙・大河原和紙技術者研究生(以下「研究生」という。)が細川紙技術者協会正会員を目指す上で手漉き和紙の技術鍛錬に専念できる環境を整えることを目的とし、研究生に対し、個人用簀桁購入の補助及び生活応援金(以下「応援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(応援金の種類及び金額)

第2条 応援金の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(交付時期)

第3条 応援金の交付は1年毎とし、交付時期は10月に一括支給とする。

(交付申請等)

第4条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、細川紙・大河原和紙技術者研究生手漉き和紙技術向上応援金交付申請書(様式第1号)に、別表摘要欄に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、応援金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により応援金の交付の可否及び交付額を決定したときは、細川紙・大河原和紙技術者研究生手漉き和紙技術向上応援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知の上、応援金の交付を可と決定した申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、交付するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業終了後、速やかに細川紙・大河原和紙技術者研究生手漉き和紙技術向上応援金交付金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し又は応援金の返還)

第7条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、応援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、既に応援金が交付されているときは、期限を定めて応援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。但し、重度の怪我、病気等の原因により、手漉き和紙生産業務に関わることが困難となった場合にはこの限りでなく、村長が認めた場合、応援金の返還を命じない。

(1) 偽りその他不正の手段により応援金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 村外へ転出したとき。

(4) 自主都合により研究生を辞めるとなったとき。

2 村長は、前項の規定により決定を取り消した場合、細川紙・大河原和紙技術者研究生手漉き和紙技術向上応援金取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 第1項に係る応援金の返還については、細川紙・大河原和紙技術者研究生手漉き和紙技術向上応援金返還通知書(様式第5号)により交付決定者に通知し返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定はこの要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表

区分

応援金の額

摘要

個人用簀桁購入の補助

個人用簀桁の購入費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)

申請に係る見積書の写し

交付金額は、予算の範囲内に限る

生活応援金

月額1万円

交付金額は、予算の範囲内に限る

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東秩父村細川紙・大河原和紙技術者研究生手漉き和紙技術向上応援金交付要綱

令和5年9月20日 教育委員会告示第6号

(令和5年9月20日施行)