○東秩父村ふるさと納税感謝券取扱要綱

令和4年4月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村外に住民登録している者がふるさと納税制度を活用して、村へ寄附をした場合に返礼品として贈呈する東秩父村ふるさと納税感謝券(以下「感謝券」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格要件)

第2条 感謝券を取り扱う事業者(以下「取扱事業者」という。)は、以下の要件を全て満たす事業者とする。ただし、要件を満たしていても村長が適当でないと判断した事業者は、取扱事業者として認めないこととする。

(1) 村内に事業所を有する法人、団体、または個人であること。

(2) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1項第1号に規定する暴力団及び同項第2号に規定する暴力団でないこと。

(登録の申込み)

第3条 取扱事業者としての登録を受けようとする者は、東秩父村ふるさと納税感謝券取扱事業者登録申請書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。

2 東秩父村商工会に登録のない取扱事業者は、上記書類に本人であることが確認できる書類の写しを添付すること。

(登録)

第4条 村長は、前条の規定による申請書を提出した事業者が登録資格を有することを確認した場合は、東秩父村ふるさと納税感謝券取扱事業者登録証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 東秩父村商工会は、その構成員である事業者に代わって、登録の申請を行うことができる。

(感謝券持参者への役務の提供等)

第5条 取扱事業者は、感謝券を持参した者に対し、記載額相当の物品の販売、役務の提供等を行うものとする。ただし、次に掲げる事項は感謝券の利用対象外とする。

(1) 現金との引換え

(2) 釣銭の支払

(3) たばこの購入

(4) 不動産や金融商品の購入

(5) 商品券、プリペイドカード、官製はがき及び切手等の換金性があるものであって、広域的に流通しうるものの購入並びに電子マネーの入金

(6) 税金、公共料金等の支払

2 感謝券は、村内に限り使用できるものとする。

(感謝券の換金)

第6条 取扱事業者は、前条により取得した感謝券を換金しようとするときは、東秩父村ふるさと納税感謝券換金請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)に、利用済感謝券を添えて、村長に請求するものとする。

2 村長は、感謝券が提出されたときは、提出された感謝券の合計額に5%を乗じた金額を取扱事業者があらかじめ指定した預金口座へ振り込むものとする。

(取扱事業者の責務)

第7条 取扱事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 偽造された感謝券が使用されている場合または感謝券が大量に持ち込まれる等、不正な利用が疑われる場合は、感謝券の受取を拒否し、村へ報告すること。

(2) 感謝券を受け取った場合は、再流通を防止するため、感謝券の角を切って保管すること。

(感謝券の交換、譲渡及び売買の禁止)

第8条 取扱事業者は、感謝券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

2 村へ寄附し、返礼品として感謝券を受け取った者は、金品との交換及び売買を行ってはならない。

(登録事項の変更)

第9条 取扱事業者は、登録事項に変更が生じたときは、東秩父村ふるさと納税感謝券取扱事業者登録変更届書(様式第4号)を、速やかに村長へ提出するものとする。

(登録の取消し)

第10条 村長は、取扱事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該取扱事業者の登録を取り消すことができる。

(1) この要綱その他法令に違反したとき。

(2) 暴力団員等であると判明したとき。

(3) 取扱事業者が登録の取消しを届け出たとき。

2 村長は、前項の規定により取扱事業者の登録を取り消した場合、これによる取扱事業者の損害を賠償する責めを負わない。

3 取扱事業者は、登録の取消しを届け出る場合には、東秩父村ふるさと納税感謝券取扱事業者取消申請書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(費用の負担)

第11条 登録の申込み及び感謝券の取扱いに要する費用は、取扱事業者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東秩父村ふるさと納税感謝券取扱要綱

令和4年4月29日 告示第48号

(令和4年4月29日施行)