○東秩父村立小・中学校における区域外就学に関する取扱要綱
令和6年5月29日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(区域外就学の承諾条件)
第2条 東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は他市町村に住所の存する児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)から、東秩父村立の小学校又は中学校に就学したい旨の申請がなされた場合で、別表に掲げる要件に該当し、かつ、当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会との協議が成立したときは、当該児童生徒等の就学を承諾することができる。
(関係市町村との協議)
第4条 教育委員会は、前条の申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、申請をした児童生徒数等の住所の存する市町村の教育委員会に区域外就学に関する協議書を送付し、協議するものとする。
(期間等)
第5条 区域外就学を承諾する期間は、別表に掲げるとおりとする。
(通知方法)
第6条 教育委員会は、第4条の規定による協議が成立したときは、保護者及び新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、書面により通知する。
(届出義務)
第7条 保護者は、第2条の規定による申請の理由に変更が生じたとき、又は消滅したときは、教育委員会へ届け出なければならない。
(承諾の取消)
第8条 教育委員会は、保護者の第2条の規定による申請が事実に相違すると認められるとき、又は申請の理由に変更が生じたとき、若しくは消滅したと認められるときは、承諾を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
項番 | 区分 | 承諾の要件 | 対象学年 | 添付書類 | 期間等 |
1 | 村外に転出した場合 | 転出先市町村の学校に通学することにより、著しく精神的な負担が児童生徒に生じるおそれがあると判断されるため、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合 | 小・中学校の全学年 | ・小学校は学年末 ・中学校は卒業まで | |
2 | 一時的に村外に転出する場合 | 住宅の新築又は改築等のために一時的に転出するが、住宅が完成後に戻ることが確実な場合 | 小・中学校の全学年 | 建築請負契約書等、当該事実が確認できる書類 | その期間 |
3 | 村内に転入する場合 | 住宅の新築、取得、借家等により、転居が予定されているため、住民登録前に学期始めから通学を希望する場合 | 小・中学校の全学年 | 建築請負契約書、借家契約等、当該事実が確認できる書類 | 転居予定地に居住するまでの期間 |
4 | 保護者が共働き等、保護者が不在となる場合 | 小学校に在籍している児童で、両親が共働き又は母子家庭、父子家庭で、保護者が勤務する事業所又は預け先の所在地内の小学校へ通学を希望する場合 | 小学校の全学年 | 申請に係る当該事実が確認できる書類 | その事由が解消するまで(1年更新、最長小学校の卒業まで) |
5 | 身体・心身的な事由がある場合 | 身体の虚弱又は心身の障害により指定校への通学が極めて困難な場合 | 小・中学校の全学年 | 医師の診断書等、疾病状況が確認できる書類 | その事由が解消するまで(1年更新) |
6 | 地域的事情がある場合 | 自治会等の地域の付き合い等、地域的、地理的な事情が考慮される地域である場合 | 小・中学校の全学年 | その事由が解消するまで | |
7 | 生徒指導上の配慮が必要な場合 | ・「いじめ」に遭い、心身の安全が脅かされるような深刻な状態にある場合、その他教育的配慮が必要と認められる場合 ・不登校状態にあり、就学先の学校を変更することにより、改善の可能性が認められる場合 | 小・中学校の全学年 | 校長の意見書等の書類 | その事由が解消するまで |
8 | その他 | 保護者の申請について教育委員会が十分な理由があると認める場合 | 小・中学校の全学年 | 適当と認められる期間 |