○東秩父村老人ホーム入所判定委員会要綱
令和6年4月12日
告示第30号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するために、東秩父村老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、入所措置の要否その他村長が入所措置に関し必要と認める事項について調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 指定介護老人福祉施設長
(3) 社会福祉協議会事務局長
(4) 老人保健担当職員
(5) 老人福祉担当職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、老人福祉を主管する課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。