○東秩父村いじめ問題対策連絡協議会等設置要綱
令和6年2月19日
教育委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 東秩父村いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 東秩父村いじめ問題調査対策委員会(第10条―第14条)
第4章 東秩父村いじめ問題再調査委員会(第15条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、東秩父村いじめ問題対策連絡協議会、東秩父村いじめ問題調査対策委員会及び東秩父村いじめ問題再調査委員会の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 東秩父村いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、東秩父村いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 教育委員会委員
(3) 関係行政機関を代表する者
(4) 村内各種団体を代表する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 東秩父村いじめ問題調査対策委員会
(設置)
第10条 法第14条第3項の規定に基づき、東秩父村いじめ問題調査対策委員会(以下「調査対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 調査対策委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第12条 調査対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(会議)
第13条 調査対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調査対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 調査対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議事に加わることができない。
第4章 東秩父村いじめ問題再調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定に基づき、東秩父村いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 再調査委員会は、村長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(任期)
第17条 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項についての調査審議が終了するまでとする。
第5章 雑則
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会又は調査対策委員会若しくは再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は調査対策委員会若しくは再調査委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。