○東秩父村地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の一の3に規定する地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)の整備について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、東秩父村(以下「村」という。)とする。ただし、村長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に対し、本事業の一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、障害者総合支援法第4条第1項及び同条第2項に規定する障がい児者等であって村内に住所を有する者又は村が援護の実施者となっている者とする。
(本事業の内容)
第4条 本事業の内容は、障がい者の重度化・高齢化や親亡き後を見据えつつ、障がい者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、次に掲げる機能を備えた複数の機関による面的な体制を整備し、及びその充実を図るものとする。
(1) 障がい児者やその家族からの相談に応じる機能
(2) 緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 一人暮らしの体験の機会や場を提供する機能
(4) 専門的な人材の養成を行う機能
(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能
2 前項の届け出後において、変更等が生じる場合は速やかに村長に届出書を提出しなければならない。
(記録の整備)
第6条 拠点等事業所は、実施した事業内容及び会計に関する記録を作成の上、5年間保存し、村から求めがあった場合はこれを提出しなければならない。
(個人情報の保護等)
第7条 拠点等事業所は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。