○東秩父村犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村犯罪被害者等支援条例(令和6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺族見舞金の支給対象及び順位)

第2条 条例第8条第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪被害者の死亡の当時において、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族のうち次項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。

2 前項の遺族の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母にあっては養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、村が当該代表者に対して支給した遺族見舞金は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷害見舞金の支給対象)

第3条 条例第8条第2号に規定する傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪被害の原因となった犯罪行為が発生した時から第8条の規定による申請を行う時まで引き続き村内に住所を有している犯罪被害者(同条の規定による申請を行う時において村内に住所を有していない者であって村長が認めるものを含む。)とする。

(見舞金の支給の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遺族見舞金及び傷害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しない。

(1) 犯罪被害の原因となった犯罪行為が発生した時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 三親等内の親族(又はに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為のおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

(4) 過去に村又は他の地方公共団体から当該犯罪行為について同様の趣旨の見舞金等の支給を受けたことがあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切であると村長が認めるときは、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(遺族見舞金の額の調整)

第5条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、当該傷害見舞金を控除した額とする。

(遺族見舞金の支給申請)

第6条 遺族見舞金の支給を受けようとする第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、第2条第4項の規定により選任された代表者。以下この条において「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書

(2) 遺族見舞金申請者の住民票の写し

(3) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍謄本又は戸籍抄本

(4) 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに村内に住所を有していたことを証する住民票の写し

(5) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(6) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(7) 遺族見舞金申請者が第2条第2項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が発生した当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給申請)

第7条 傷害見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 傷害を受けた日、傷害の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書

(2) 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに村内に住所を有していたことを証する住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第8条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者が犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(支給決定等)

第9条 村長は、第6条又は第7条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに支給の適否を決定するものとする。

2 村長は、犯罪被害者等見舞金の支給を決定したときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)支給決定通知書(様式第3号)により、支給しないことに決定したときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第10条 前条第2項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その支払を請求しようとするときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第11条 村長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、犯罪被害者等見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。

(1) 犯罪被害者等見舞金の支給後に第4条第1項各号に該当することが判明したとき(同条第2項の規定により、社会通念上適切であると村長が認める場合を除く。)

(2) 偽りその他不正な手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めることが適当であると村長が認めるとき。

2 村長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告等)

第12条 村長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 村長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し、関係機関、病院その他関係者に照会し、報告を求めることができる。

(日常生活支援)

第13条 条例第9条に規定する日常生活の支援は、家事その他の村長が必要と認めるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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東秩父村犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年1月1日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)