○東秩父村障害者日常生活用具給付事業実施要綱

令和5年9月12日

告示第71号

東秩父村障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年告示第69号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、東秩父村内に居住地を有する障害者、障害児及び難病患者(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とする。また、その対象者は、原則として在宅で生活する、同表の対象者欄に掲げる障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与及び購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、対象外とする。ただし、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査して調査書(様式第2号)を作成し、給付の適否を決定する。

2 村長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により、給付を却下したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により給付を決定した者に対して、日常生活用具給付券(様式第5号)を交付するものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付を受けた障害者等又はこれを扶養する者(以下「給付対象者等」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に基づく補装具費の支給例による。

(費用の請求)

第6条 用具を納入した業者が村に請求する額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から、給付対象者等が業者に直接支払う額を控除した額とする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

(給付費用の返還)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 給付された用具を給付目的に反して使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって、又は第2条に規定する対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。

(3) 給付された用具を譲渡し、又は担保に供したとき。

(給付台帳の整備)

第8条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため、東秩父村障害者日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

対象者

基準価格

(円)

耐用年数

(年)

介護・訓練支援用具

特殊寝台※

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者、寝たきり状態にある難病患者

154,000

8

特殊マット※

障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児及び下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(原則として3歳以上)、寝たきり状態にある難病患者

19,600

5

特殊尿器※

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害児・者(原則として学齢児以上)、自力排尿できない難病患者

67,000

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を要する身体障害児・者(原則として3歳以上)

82,400

5

体位変換器※

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者であって、下着交換等に当たって、介助を要するもの(原則として学齢児以上)、寝たきり状態にある難病患者

15,000

5

移動用リフト※

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として3歳以上)、下肢又は体幹機能に障害がある難病患者

159,000

4

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上)

33,100

5

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、同等の障害がある難病患者

159,200

8

自立生活支援用具

入浴補助用具※

下肢又は体幹機能障害で入浴に介助を要する身体障害児・者(原則として3歳以上)、入浴に介助を要する難病患者

90,000

8

便器※

(手摺取付け可)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)、常時介護を要する難病患者

4,450

8

T字状・棒状のつえ

平衡又は下肢の機能に障害を有する身体障害児・者

木製:2,266

金属:3,090

3

移動・移乗支援用具※

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)

60,000

8

頭部保護帽

A:スポンジ、革材

B:スポンジ、革、

プラスチック材

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児・者

A:12,768

B:30,870

3

特殊便器

障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自ら排便の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)、上肢が不自由な難病患者

151,200

8

トイレチェアー

頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない者

81,000

5

火災警報器

障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者で火災発生の感知及び避難が困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

15,500

8

自動消火器

障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者、難病患者で火災発生の感知及び避難が困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

28,700

8

電磁調理器

障害の程度が重度又は最重度の知的障害者及び視覚障害2級以上の者

41,000

6

視覚障害者用誘導装置

視覚障害児・者のうち、音声による誘導を必要とする者

56,000

10

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として3才以上)

7,000

10

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害者2級の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

87,400

10

車椅子用段差昇降機

常時車椅子を使用する身体障害児・者

260,000

6

携帯用信号装置

聴覚障害児・者のうち、視覚・触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない者

18,000

10

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害児・者(原則として3才以上)

51,500

5

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者で必要と認められる者(原則として学齢児以上)、呼吸器機能に障害がある難病患者

36,000

5

電気式たん吸引器

上記に同じ

56,400

5

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000

10

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害児・者で、原則として学齢児以上の者(視覚障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

9,000

5

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

18,000

5

視覚障害者用血圧計

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

15,000

5

動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、人工呼吸器の装着を必要とする者、医療保険における在宅酸素療法を行っている者、又は医師により必要と認められた者

157,000

5

人工呼吸器用自家発電機

在宅で常時人工呼吸器を使用する身体障害児・者又は難病患者

100,000

5

外部バッテリー(充電器、インバーターを含む)

在宅で常時人工呼吸器を使用する身体障害児・者又は難病患者

157,500

5

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上)

98,800

5

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、必要と認められる者

383,500

6

点字器

視覚障害2級以上の身体障害児・者

10,712

7

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害児・者(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。)

63,100

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)

録音再生機

85,000

再生専用機

35,000

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

上記に同じ

文字情報を読み取るもの

198,000

SPコード等を読み取るもの

99,800

6

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児・者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)

198,000

8

文字放送ラジオ

聴覚障害児・者のうち、文字による情報を必要とする者

23,000

5

地上波デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)

29,000

5

情報通信支援用具(パーソナルコンピューター周辺機器、アプリケーションソフト)

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の身体障害児・者であって、必要と認められる者

100,000

5

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は、原則として手指の触覚に障害のある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。)

触読式

10,300

音声式

13,300

10

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)

71,000

5

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900

6

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

5,150

4

電動式

71,203

5

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字図書価格

排泄管理支援用具

ストマ装具・紙おむつ等

ストマ造設者

高度の排便機能障害者

脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者

畜尿袋

11,639

畜便袋

8,858

紙おむつ等

12,000

収尿器

脊髄損傷等の為尿失禁を伴い又は尿路変更を行った障害児・者

8,755

3

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害児・者であって障害等級3級以上の者(原則として学齢児以上)ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者、下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

200,000

※ 介護保険の福祉用具貸与制度で同一の種目が設定されています。介護保険該当者は、原則として日常生活用具給付事業における給付はできません。

画像

画像

画像

画像

画像

東秩父村障害者日常生活用具給付事業実施要綱

令和5年9月12日 告示第71号

(令和5年9月12日施行)